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生産緑地の2022問題まで残り1年...。
3つの選択肢があります!
特定生産緑地指定で10年間延長する
宅地に転売する
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生産緑地の2022問題は
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2022年を機に日本の大都市圏の農地が戸建てやマンション用地へと変わり、大量供給されます。
「戸建て」「マンション」用地が大量供給されると...
営農を継続しますか?土地を売却しますか?
土地を活用しますか?
保有している農地をどうすればいいのか?
お早めにご相談いただければ安心です。
特定生産緑地の指定されると10年延長可能になる。また10年ごとに更新可能。
従来は一団で500㎡以上となっていたが、自治体により300㎡まで引き下げることが可能になる。これまでは生産緑地の一部が相続などで指定解除された場合、残った部分の面積が規模要件を下回ると生産緑地の指定が解除されてしまうリスクも軽減される。条件が緩和されることで、これまで宅地化農地にせざるを得なかった小さな緑地も、生産緑地に追加指定しやすくなる。
改正前は農業用施設に限定されていたが、農産物の直売所や農産物の加工施設、農家レストランなども建築可能に。自分で営農すること以外の選択肢が広がったことで、高齢化や後継者不足に悩む農家も、農地のまま保有しやすくなる。
生産緑地のオーナー農家以外の農業従事者にも農地が貸せるようになる。
3つの選択肢があります!
特定生産緑地指定で10年間延長する
宅地に転売する
マンション・アパート経営
特定生産緑地に指定されて、解除を10年先送りにする
農地の賃貸は農業法人が生産緑地を借り、若手の新規農業者に農地を幹旋したり、都市農園として一般の家庭に区画で貸すなどの農業法人の新しいビジネスモデルです。
生産緑地の2022問題は
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生産緑地の2022年問題のおさらい
1992年の生産緑地の指定から「30年」が経過し、その優遇と制約の期限が切れるのが2022年です。言い換えると、理論上2022年以降は、税制優遇を受けられない代わりに営農義務がなくなり、自由に農地を宅地に転用することが可能。
全国に約1万3653ヘクタール(2014年3月31日)ある生産緑地のうち、2022年に期限となるのは約8割。大阪府下の生産緑地は、約2100.4ヘクタール。生産緑地の指定が解除され固定資産税が従来の50倍〜100倍以上になると、その税負担に耐えきれず、農地所有者は土地を売却することを検討せざるを得なくなり、そこに住宅会社やデベロッパーが買主となることで、大量の戸建て用地、アパート用地、マンション用地が市場に出回り、不動産市況に悪影響を及ぼすという推測が「生産緑地の2022年問題」である。