アルコール消毒液や除菌シートも転売ダメ!施設の再開で需要の増えるけど消毒液は手に入りやすくなる?!
加藤厚生労働大臣は、5月19日の記者会見でアルコール消毒製品についてインターネットなどでの高額な転売を法律で禁止し、罰則の対象にすると発表しました。
違反者には罰則も!
これに先立ち、3月からはマスクを取得価格を超える高値で転売することが禁止されていて(通常の仕入れや販売を行う小売業者などは規制の対象外)、
違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになっていますが、
アルコール消毒製品もこの規制の対象に加えられるというのです。
具体的には、アルコール消毒製品に加えて、現在特例的に消毒液の代替品として認められているアルコール濃度の高い酒類や除菌シートなどを転売禁止の対象に。
これから経済活動が徐々に再開し、こうしたアルコール消毒製品の需要が高まることが見込まれる中で、転売目的の買い占めを防ぎ、必要とされる場所へ適切に供給できる態勢を整えるのが狙いのようです。
22日にも関連する政令を閣議決定し、1週間後をメドに施行するとしています。
消毒液としても使えるアルコール度数の高いお酒に注目!
現在、特例的にアルコール度数の高い飲用のお酒を消毒液の代用品として販売することが認められています。
では、どのくらいのアルコール濃度があれば、消毒液として使えるのでしょうか?
アルコールはおおよそ40%から殺菌効果が高まり、70%で最も高い効果を発揮するといわれています。
市販のアルコール消毒製品も60~70%台のものが多く、国内の酒造メーカーも65度や66度、77度といった製品を次々と製造しています。
でも、どうして最も効果が高いのが100%じゃないの?って思ってしまいますよね。
これは、揮発性の問題!
アルコールは濃度が高くなると揮発性も同時に高まります。
つまり、濃度の高すぎるアルコールだとすぐに蒸発してしまって効果が持続しないのです。
また、分類としては飲用のアルコールであるお酒も、アルコール濃度の高いのもに関しては取り扱いに注意が必要です。
先述したように、アルコール濃度が高くなれば揮発性も高まりますので、引火には十分に気をつけましょう。
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