【水害リスク】住宅を借りたり買ったりするときの説明が義務化されます
毎年のように発生する豪雨や台風による水害。
床下浸水や床上浸水、大水で住宅が倒壊するという被害も発生していますよね。
今住んでいる住宅は大丈夫?
「水害のニュースを目にしたときは心配になるものの、住宅を借りる(購入する)時点では気にしていなかった!」
という人も多いかもしれません。
水害リスク説明義務化で居住者の逃げ遅れを防ぐ
国土交通省は、住宅購入や賃貸などの契約前に水害リスクを説明することを不動産業者に義務付けることを決定。8月28日から施行されます。
住み始める前から水害の危険性や避難場所を把握することで、逃げ遅れを防ぐことが期待されています。
これまでは土砂災害や津波のリスクだけ
これまで「重要事項説明」の項目に、土砂災害や津波のリスクはありましたが、今回、水害リスクも盛り込まれることになりました。
「重要事項」・・・宅地建物取引業法では、不動産会社は売買契約・賃貸契約を締結する前に取引相手に対して物件にかかわる「重要事項」の説明をしなければならないと定めています。
具体的には、自治体が作成している水害ハザードマップを活用し、物件の位置や浸水のリスクなどを顧客に説明します。
その際、近隣にある避難所の場所も伝えてもらいます。
水害から避難する心の準備を
自分の住む地域に災害危険情報が出ても、
「これまで水害に遭ったことがないし、まあ、大丈夫だろう。」
そんな思い込みで逃げ遅れてしまう人がいます。
「いざ避難しようとしてもどこへ行けばいいか分からない。」
と慌ててしまうこともあるでしょう。
そうならないために、自分の住まいの危険性や避難場所を知ることは大切です。
水害が発生した時に適切に避難できる心の準備をしておきたいですね。
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