【堺市・南区】で不動産売却|市街化区域と市街化調整区域の違いを知っていますか?
ハウスフリーダムで物件検索をすると、詳細ページの都市計画の欄に「市街化区域」や「市街化調整区域」といった言葉が出てきます。
大阪府堺市南区で不動産を売却する際にも大切な言葉ですが、
この「市街化区域」と「市街化調整区域」の意味はご存じでしょうか?
市街化区域とは
日本の国土は、「一体的に整備・開発・保全する必要がある区域」としての『都市計画区域』と、それ以外の区域(都市計画区域外)に分けられています。
そして『都市計画区域』内は、「市街化区域」と「市街化調整区域」、そのどちらにも線引きされない「非線引き都市計画区域」に区分されます。
なお、都市計画区域外には「準都市計画区域」が定められることもあります。
『市街化区域』とは、「すでに市街地を形成している区域」や「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」。
つまり、人が多く住んでいて、これからも積極的に開発を進めるべきエリアというわけですね。
そのため、『市街化区域』では一般的な戸建て住宅や小規模な土地であれば誰でも自由に売買できますし、『市街化調整区域』よりも高値で取引される傾向にあります。
ただ、市街化を図るべき区域だからといっても、幼稚園や工場、大規模な商業施設などが入り混じって建つような無秩序な開発をしてしまえば、かえって住みにくくなりますよね。
そこで、『市街化区域』は景観を保ちつつ誰もが快適に暮らせるよう、
区域内を大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに、更に細分化して13種の地域(用途地域)に分類し、建築可能な建物の用途や高さなどを制限することとなっています。
(用途地域は市街化区域以外でも定めることができます)
建築に関わる規制についてはこちらの記事もご覧ください
市街化調整区域とは
『市街化調整区域』とは、『市街化区域』の近くにあるものの、農林漁業を守ることを目的に市街化を抑制している場所です。そのため原則として新たな開発はできません。
既存の集落であっても建物の新築や増改築には厳しい制限があり、住人は農林漁業の従事者であるといった条件が設けられる場合もあります。
『市街化調整区域』はそもそも多くの人が暮らすことを想定していませんから、上下水道や道路の舗装といったインフラ整備が不十分な所が多く、生活面では不便を感じるかもしれません。
しかし、『市街化区域』と比べると「敷地が広い」「価格が安い」「都市計画税が課せられない」といったメリットも。
また、自治体によっては、コミュニティ存続や住民の生活水準向上のため『市街化調整区域』の制限を緩やかにしているところもあります。
堺市南区の「市街化区域」「市街化調整区域」
堺市は全域が都市計画区域です。
おおむね5年ごとに区域区分や用途地域が見直されており、
平成28年3月30日の変更により、現在「市街化区域」は約10,725ヘクタール、「市街化調整区域」は約4,257ヘクタールとなっています。
南区では北部を中心に「市街化区域」が定められ、その他の森林や田畑の多いエリアは「市街化調整区域」です。
まとめ
『市街化調整区域』の多くは、開発や建築行為が厳しく制限されているため、不動産の売却は必ずしも簡単とは言えません。
しかし、「土地の価格が安い」「敷地面積が広い」「静かな環境で暮らしたい」といった理由から一定の需要があるのも確かです。
また、区域区分は定期的に見直されているので、今後、変更される可能性もあります。
堺市南区で不動産売却を検討される際にも、自分の不動産がどのような区域に含まれ、どのような規制が設けられているのかを、あらかじめしっかりと把握しておきましょう。
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