大阪市で不動産売却|市街化区域と市街化調整区域の違いを知っていますか?

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大阪市で不動産売却をする際には、市街化区域や市街化調整区域については是非、知っておきたいポイントとなります。

これらは法律的に、対象となる土地での不動産の扱いに違いが生じてきます。その結果として、売却価格にも影響が小さくありません。

今回は、この両者の区域の持つ意味について、わかりやすく見ていくことにしましょう。

 

市街化区域と市街化調整区域の概要

ハウスフリーダムのホームページで物件を調べてみると、市街化区域や市街化調整区域と言った言葉が見当たります。

不動産売却においては、周辺事情や交通利便性も気になるところですが、これらの区域について軽視していると、致命傷を負いかねません。

土地を売ろうとしたけど、市街化調整区域だったので家が建てられず売値が下がったとか、買い手が見つからないと言うようなリスクが生じてくるのです。

不動産売却の際には、極めて重要な要素の一つとなるので、しっかりと理解しておきましょう。

 

まず、市街化区域は都市計画において、近代的に発展するように定められている区域となります。

「住居系」「商業系」「工業系」に分類される用途地域が設定され、家やビル、工場を積極的に建設していくような傾向が強いのが特徴です。

大阪市は発展著しい都市で、そのほとんどが市街化区域に指定されています。

 

他方の市街化調整区域は、発想的には全く逆で、近代的な都市開発を抑制し、農業や自然環境を保護するような傾向が強くなります。

このために、基本的に用途地域は指定されません。

商業施設や工場はもちろん、一般市民が家を建てるのも、原則としては抑制されるため、用途地域は不要なのです。

大阪市では河川敷などの一部に設定されている程度となっています。

 

大阪市の市街化区域について詳しく解説

大阪府全体では市街化調整区域も見当たりますが、大阪市に限ると、そのほとんどが市街化区域ですから、後は、用途地域の設定や容積率などについて見ていくことが大切です。

用途地域には家しか建てられないエリアや、工場しか建てられないエリアの他に、色々な建築物が混ざっているエリアなど、13種類に分類されています。
また、用途地域の設定に加えて容積率と建ぺい率も指定がなされます。これらは、土地に対して、どの程度の建物を建てて良いのかを示すものです。

 

ハウスフリーダムに相談してみよう

大阪市の市街化区域や用途地域、建ぺい率などで判らないこと、疑問に感じたことがあれば、気軽にハウスフリーダムに相談してみると良いでしょう。

これらの事情については不動産会社はエキスパートですから、知識が豊富です。

不動産売却戦略とも関係してくるので、色々と無料で相談できるフリーダムは役立ってくれるでしょう。

大阪府内にも多数の支店を展開しており、地域情報にも詳しくなっています。

 

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