【交野市】で不動産売却|市街化区域と市街化調整区域の違いを知っていますか?
ハウスフリーダムで物件検索をすると、詳細ページの都市計画の欄に「市街化区域」や「市街化調整区域」と記載されています。
大阪府交野市(かたのし)で不動産を売却する時にも重要となる
この「市街化区域」と「市街化調整区域」の意味はご存じでしょうか?
市街化区域とは
日本の国土は「一体的に整備・開発・保全する必要がある区域」としての『都市計画区域』と、それ以外の区域(都市計画区域外)の大きく2つに区分されています。
そして『都市計画区域』は「市街化区域」と「市街化調整区域」、そのどちらにも線引きされない「非線引き都市計画区域」に分けられます。
なお、都市計画区域外には、市街化が進行していたり今後進行する可能性が大きい区域を対象に「準都市計画区域」が定められることがあります。
『市街化区域』は、「すでに市街地を形成している区域」や「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。
『市街化区域』は日本の国土の約3.9%ほどであり、そこに全人口の約65.6%が暮らしています。
『市街化区域』は、これからも積極的に開発を進めましょうというエリアですから、
小規模な土地や一般的な戸建て住宅であれば誰でも自由に売買でき、
『市街化調整区域』の土地よりも高値で取引される傾向にあります。
ただ、小学校や商業施設、工場などを無計画に建ててしまってはかえって住みにくくなりますよね。
そこで、『市街化区域』は景観に配慮しつつ快適に暮らせるよう、
区域内を大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに、更に細分化して13種の用途地域に分類し、建物の用途や高さなどを制限することとされています。
(用途地域は市街化区域以外でも定めることができます)
建築に関わる規制についてはこちらの記事もご覧ください
市街化調整区域とは
『市街化調整区域』とは、『市街化区域』の周辺にあるものの、環境や農林漁業を守るため市街化を抑制している区域です。よって原則として新たな開発はできません。
既存の集落においても建物の新築や増改築には厳しい制限があり、居住者は農林漁業の従事者であるといった条件が設けられる場合もあります。
『市街化調整区域』は元々大勢の人が暮らすことを想定していませんから、上下水道や道路舗装といったインフラ整備が十分でない場所が多く、生活に不便を感じることがあるでしょう。
ただ、『市街化区域』と比べると「敷地面積が広い」「価格が安い」「都市計画税が課せられない」といったメリットもあります。
また、自治体によってはコミュニティの存続や住民の利便性向上のため、『市街化調整区域』の制限を緩やかにした区域を設けている場合もあります。
交野市の「市街化区域」「市街化調整区域」
交野市は全域が「都市計画区域」に指定されており、
『市街化区域』は市の北部や西部を中心とする約920ha、『市街化調整区域』は山間部など約1,635haです。
まとめ
多くの『市街化調整区域』では、開発や建築行為が厳しく制限されているため、不動産の売却は必ずしも簡単ではありません。
しかし、「敷地が広い」「価格が安い」「自然豊かな環境で暮らせる」といった理由から一定の需要があるのも確かです。
また、『市街化区域』『市街化調整区域』といった区域区分は定期的に見直されていますので、将来変更される可能性もあるでしょう。
交野市で不動産を売却される際にも、自分の持っている不動産がどのような区域にあり、どのような規制が設けられているのかを、しっかりと把握しておくことが大切です。
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