【枚方市】で不動産売却|市街化区域と市街化調整区域の違いを知っていますか?
ハウスフリーダムで物件検索をすると、詳細ページの都市計画の欄に「市街化区域」や「市街化調整区域」と記載されています。
大阪府枚方市(ひらかたし)で不動産を売却する時にも大切な
この「市街化区域」と「市街化調整区域」の意味はご存じでしょうか?
市街化区域とは
日本の国土全体は「一体的に整備・開発・保全する必要がある区域」としての『都市計画区域』と、それ以外の区域(都市計画区域外)の2つに区分されています。
そして『都市計画区域』内は「市街化区域」と「市街化調整区域」、そのどちらにも線引きされない「非線引き都市計画区域」に分けられます。
なお、都市計画区域外には、市街化が進行していたり今後進行する可能性が高い区域を対象に「準都市計画区域」が定められることがあります。
『市街化区域』は、「すでに市街地を形成している区域」や「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。
日本の国土のわずか約3.9%ほどですが、そこに全人口の約65.6%が暮らしています。
『市街化区域』は、これからも積極的に開発していきましょうというエリアですから、
小規模な土地や一般的な戸建て住宅であれば誰でも自由に売買でき、
近隣の『市街化調整区域』の土地よりも高値で取引される傾向にあります。
ただ、市街化を図るべき区域だからと言っても商業施設や戸建て住宅、工場などを無計画に建ててしまってはかえって住みにくくなりますよね。
そこで、『市街化区域』は良好な景観を保ちつつ快適に暮らせるよう、
区域内を大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに、更に細分化して13種の用途地域に分類し、建物の用途や高さなどを制限することになっています。
(用途地域は市街化区域以外でも定めることができます)
建築に関わる規制についてはこちらの記事もご覧ください
市街化調整区域とは
『市街化調整区域』とは、『市街化区域』と隣接しているものの、環境や農林漁業を守るため市街化を抑制している区域です。よって原則として新たな開発はできません。
既存の集落においても建物の新築や増改築には厳しい制限があり、居住者には農林漁業の従事者であるといった条件が設けられる場合もあります。
『市街化調整区域』は元々多くの人が暮らすことを想定した場所ではありませんから、上下水道や道路舗装といったインフラ整備が不十分なことが多く、生活に不便を感じる場合があるでしょう。
ただ、『市街化区域』と比べると「価格が安い」「敷地面積が広い」「都市計画税が課せられない」といったメリットもあります。
また、自治体によってはコミュニティの存続や住民の利便性向上のため、『市街化調整区域』の制限を緩やかにした区域を設けているところもあります。
枚方市の「市街化区域」「市街化調整区域」
枚方市は全域が都市計画区域です。
『市街化区域』は約4,190ha、『市街化調整区域』は約2,322ha。
『市街化区域』のうち、約80.8%が「住居系」に区分され、「商業系」約3.2%、「工業系」約16.0%となっています。
まとめ
多くの『市街化調整区域』では、開発や建築行為が厳しく制限されているため、不動産の売却は必ずしも簡単ではありません。
しかし、「価格が安い」「敷地が広い」「自然豊かな環境で暮らせる」といった理由から一定の需要があるのも確かです。
また、『市街化区域』『市街化調整区域』といった区域区分は定期的に見直されていますので、将来、変更される可能性もあるでしょう。
枚方市で不動産売却をされる際にも、自分の持っている不動産がどういった区域にあり、どのような規制が設けられているのかを、しっかりと把握しておくことが大切です。
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