新型コロナで「生活福祉資金貸付制度」を拡大/休校の子供がいる家庭等にはさらなる貸付も
低所得者に対し、生活費等のための一時的な資金を貸し付ける「生活福祉資金貸付制度」がこれまでもありましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響での失業や休業で生活資金に悩んでいる人に向けて、貸付の対象世帯が拡大されました。
最大80万円が、無利子で借りられるこの制度。
詳しく見ていきましょう。
生活福祉資金の特例貸付は2種類
今回の「生活福祉資金の特別貸付」は2種類。
主に休業された方向けの「緊急小口資金」と、
主に失業された方などに向けた「総合支援資金」です。
厚生労働省のHPに要件の緩和された部分などの分かりやすい表がありました。
「緊急小口資金」ではまず、低所得者に限られていた対象者を拡大。
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。(申請の際には減収したことのわかる書類が必要です)
貸付の上限額は従来は10万円ですが、臨時休業した小学校等に通う子供がいる世帯、世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるときなど、特別な場合には20万円に引き上げられます。
また、償還を開始するまでの据え置き期間や、償還期限が延長されました。
保証人は不要で、貸付利子も発生しません。(ただし、償還期限までに償還が完了しない場合には延滞利息がかかります)
「総合支援資金」も支給対象者を拡大しました。
貸付上限額は、単身者では、1ヵ月で15万円以内、2人以上の世帯では1か月で20万円以内。
3ヵ月まで借りることができます。
償還を開始するまでの据置期間を6ヵ月から1年へ延長。
従来、保証人のいない場合は年1.5%の貸付利子がかかっていましたが、無利子となりました。
最大80万円を無利子で。場合によっては償還免除に。
「緊急小口資金」は、休校となった小学生のいる世帯などは20万円の貸し付けを受けることができます。
そして「総合支援資金」は、2人以上の世帯ですと、20万円×3か月で合計60万円の貸し付けが可能。
この2つの制度は一度に利用するとはできませんが、
「緊急小口資金」を使い、その後も収入の減少が続いて失業状態となった場合に「総合支援資金」を使うという事は可能です。
つまり、合計80万円が無利子で借りられるという事です。
また今回の特例措置では、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は、「償還を免除」することができるとなっています。
申請は各市区町村の社会福祉協議会へ
問い合わせや申込み先はお住いの地域の『社会福祉協議会』ですのでお間違いなく!
市町村役場ではなく、社会福祉協議会です。
(お住いの地域の社会福祉協議会は「全国社会福祉協議会のHP」から探せます。)
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