一目でわかる「リフォーム減税」【2021年版】
新築住宅や中古住宅を購入した時に『住宅ローン減税』が受けられるのはよく知られていますが、
リフォームでも『住宅ローン減税』が受けられることはご存じでしたか?
他にも所得税の『投資型減税』や『ローン型減税』、『固定資産税の減額』といった減税措置があります。
今回は2021年にリフォームで受けられる減税措置を、
それぞれのリフォームの種類ごとに簡単にまとめてみました。
リフォームで受けられる減税の種類は?
リフォームで受けられる減税には、
所得税から控除される『住宅ローン減税』・『投資型減税』・『ローン型減税』と、
固定資産税の減額があります。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は住宅を購入した時の他に、リフォームを行った場合にも受けられます。
住宅ローン減税の要件
・補助金等を差し引いたリフォーム工事費用が100万円を超える
・10年以上のリフォームローンを利用している
・その年の合計所得が3,000万円以下である
などの要件を満たす必要があります。
(詳しくは国税庁HP内の「2住宅借入金等特別控除の適用要件」をご覧ください)
住宅ローン減税の控除額
その年の年末ローン残高(上限4,000万円)の1%を10年間、所得税などから控除します。
更に消費税10%の増税対策として、その後3年間は、
①年末ローン残高(上限4,000万円)の1%
②リフォーム工事費用の額(上限4,000万円)の2/3%
の、いずれか小さい額が控除されます。
この3年延長の対象となる入居期限は令和2年12月31日までですが、新型コロナの影響で入居が遅れ、その他の条件を満たした場合は令和3年12月31日まで可能となります。
ローン型減税
5年以上のリフォームローンを利用して、特定のリフォームを行った場合等に受けられます。
ローン型減税の要件
・減税対象となる特定のリフォームである
・補助金等を差し引いたリフォーム工事費用が50万円を超える
・5年以上のリフォームローンを利用している
・その年の合計所得が3,000万円以下である
などの要件を満たす必要があります。
ローン型減税の控除額
A、対象となる特定のリフォームを行った工事費用(上限250万円)の2%。
B、併せて行ったその他の工事の、年末ローン残高(1,000万円-Aの工事費用が上限)の1%。
A+Bが、5年間所得税額から控除されます。
5年間の最大控除額は合計で62.5万円となります。
投資型減税
リフォームローン利用の有無にかかわらず、対象となるリフォームを行った時に受けられる減税措置で、工事が完了した年の所得税から1度だけ控除されます。
控除額はリフォームの種類によって異なります。
次項で詳しく説明します。
固定資産税の減額
特定のリフォームを行うと、工事完了の翌年分の固定資産税が減額されます。
対象となるのは、
耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォーム。
それぞれのリフォームで減額率が異なり、組み合わせて利用することが出来るものもあります。
「投資型減税」と「固定資産税の減額」については、次項でもう少し詳しく説明します。
それぞれのリフォームの減税
減税の内容はリフォームの種類によって異なります。
耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 同居対応リフォーム 長期優良住宅化リフォーム その他のリフォーム
それぞれについて見ていきましょう。
耐震リフォーム
建築基準法の耐震基準が大きく改正された1981年以前の基準で建てられた家を、現行の耐震基準に適合するよう耐震リフォームを行い、一定の要件を満たすと所得税と固定資産税が減額されます。
〇住宅ローン減税
耐震リフォームの「投資型減税」と併用できます。
✕ローン型減税(利用できません)
〇投資型減税
「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%(最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。
(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)
耐震リフォームと併せて長期優良住宅化リフォームを行う場合は、上限額が500万円に引き上げられ、最大50万円の控除が受けられます。
◆住宅ローン減税と併用できます。
◆バリアフリー・省エネ・同居対応リフォームの投資型減税、
バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームのローン型減税と
併用できます。
〇固定資産税の減額
補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えた時、家屋面積120㎡相当分までの翌年分の固定資産税を1/2減額します。
バリアフリーリフォーム
自分か同居する親族が要介護・要支援の認定を受けている、自身か親族が障がい者であるなどの要件を満たす人が、一定のバリアフリーリフォーム(※)を行うと、税制の優遇が受けられます。
バリアフリーリフォームの所得税控除は「投資型減税」・「ローン型減税」・「住宅ローン減税」のいずれかの選択制です。
〇住宅ローン減税
バリアフリーリフォームの「投資型減税」・「ローン型減税」との併用はできません。
〇ローン型減税
5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。
バリアフリーリフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。
◆耐震リフォームの「投資型減税」、
省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームの「ローン型減税」と併用できます。
〇投資型減税
「国土交通省が定めた標準的工事費-補助金など」(上限200万円)の10%(最大20万円)がその年分の所得税額から控除されます。
(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)
耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」と併用できます。
〇固定資産税の減額
補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えた時、家屋面積100㎡相当分までの翌年分の固定資産税を1/3減額します。
省エネリフォームの固定資産税の減額と併用できます。
省エネリフォーム
一定の要件を満たした省エネ性能を上げるためのリフォームを行うことで、税制の優遇が受けられます。
工事の種類は、①全ての居室の全ての窓の断熱工事、②床・天井・壁の断熱工事、③太陽光発電設備の設置工事、④高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置工事で、
減税の種類によってそれぞれ必須の工事があります。
省エネリフォームの所得税控除は「投資型減税」・「ローン型減税」・「住宅ローン減税」のいずれかの選択制です。
〇住宅ローン減税
省エネリフォームの「投資型減税」・「ローン型減税」との併用はできません。
〇ローン型減税
5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。
省エネリフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。
◆耐震リフォームの「投資型減税」、
バリアフリー・同居対応リフォームの「ローン型減税」と併用できます。
〇投資型減税
「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%(最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。
(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)
省エネリフォームと併せて太陽光発電設備を設置する場合は、上限額が350万円に引き上げられ、最大35万円の控除が受けられます。
省エネリフォームと併せて長期優良住宅化リフォームを行う場合は、上限額が500万円に引き上げられ、最大50万円の控除が受けられます。
◆耐震・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」と併用できます。
〇固定資産税の減額
補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えた時、家屋面積120㎡相当分までの翌年分の固定資産税を1/3減額します。
バリアフリーリフォームの固定資産税の減額と併用できます。
同居対応リフォーム
自分が所有し住んでいる家を三世代同居のためにリフォームすると所得税が減税されます。
工事内容は、キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設し、2つ以上が複数となること。
親の所有している家に子どもが費用を出してリフォームしても子世帯は減税されないので注意が必要です。
同居対応リフォームの所得税控除は「投資型減税」・「ローン型減税」・「住宅ローン減税」のいずれかの選択制です。
〇住宅ローン減税
同居対応リフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。
〇ローン型減税
5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。
同居対応リフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。
〇投資型減税
「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%(最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。
(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)
◆耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」と併用できます。
✕固定資産税の減額
減額はありません。
長期優良住宅化リフォーム
住宅の耐久性向上を向上させるリフォームを行い長期優良住宅に認定されると、税制の優遇が受けられます。
耐久性向上工事とは劣化対策や維持管理・更新を容易にする工事のこと。現金などで行う投資型では耐久性向上改修と省エネ・耐震改修を併せて行うことで50万円の税金が控除される。
〇住宅ローン減税
長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。
〇ローン型減税
耐久性を向上させるリフォームと省エネリフォームを併せて行い、長期優良住宅に認定されると、
5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。
〇投資型減税
耐久性を向上させるリフォームと一定の省エネまたは耐震リフォームを併せて行い、長期優良住宅に認定されると、
「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%(最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。
一定の省エネリフォームと耐震リフォームを両方行った場合は、上限額が500万円に引き上げられ、最大50万円の控除が受けられます。
(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)
〇固定資産税の減額
省エネリフォームまたは耐震リフォームを行い、長期優良住宅に認定された場合、
補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えると、家屋面積120㎡相当分までの翌年分の固定資産税を2/3減額します。
併用できるリフォーム減税の組み合わせ
まとめ
今回は要点だけを簡単にまとめました。
なお税制の優遇を受けるには、所得税減は税務署に確定申告を、固定資産税は市区町村に申告する必要があります。
税制は毎年見直されますので、リフォームを予定されている場合は最新の情報をチェックして下さい。
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