一目でわかる「リフォーム減税」【2021年版】

リフォーム減税のイメージイラストです

新築住宅や中古住宅を購入した時に『住宅ローン減税』が受けられるのはよく知られていますが、

リフォームでも『住宅ローン減税』が受けられることはご存じでしたか?

他にも所得税の『投資型減税』『ローン型減税』『固定資産税の減額』といった減税措置があります。

 

今回は2021年にリフォームで受けられる減税措置を、

それぞれのリフォームの種類ごとに簡単にまとめてみました。

 

リフォームで受けられる減税の種類は?

リフォームで受けられる減税には、

所得税から控除される『住宅ローン減税』・『投資型減税』・『ローン型減税』と、

固定資産税の減額があります。

 

住宅ローン減税

住宅ローン減税は住宅を購入した時の他に、リフォームを行った場合にも受けられます。

住宅ローン減税の要件

・補助金等を差し引いたリフォーム工事費用が100万円を超える

10年以上のリフォームローンを利用している

・その年の合計所得が3,000万円以下である

などの要件を満たす必要があります。

(詳しくは国税庁HP内の「2住宅借入金等特別控除の適用要件」をご覧ください)

住宅ローン減税の控除額

その年の年末ローン残高(上限4,000万円)の1%10年間、所得税などから控除します。

更に消費税10%の増税対策として、その後3年間は、

①年末ローン残高(上限4,000万円)の1%

②リフォーム工事費用の額(上限4,000万円)の2/3%

の、いずれか小さい額が控除されます。

この3年延長の対象となる入居期限は令和2年12月31日までですが、新型コロナの影響で入居が遅れ、その他の条件を満たした場合は令和3年12月31日まで可能となります。

 

ローン型減税

5年以上のリフォームローンを利用して、特定のリフォームを行った場合等に受けられます。

ローン型減税の要件

・減税対象となる特定のリフォームである

・補助金等を差し引いたリフォーム工事費用が50万円を超える

5年以上のリフォームローンを利用している

・その年の合計所得が3,000万円以下である

などの要件を満たす必要があります。

ローン型減税の控除額

A、対象となる特定のリフォームを行った工事費用(上限250万円)の2%

B、併せて行ったその他の工事の、年末ローン残高(1,000万円-Aの工事費用が上限)の1%

A+Bが、5年間所得税額から控除されます。

5年間の最大控除額は合計で62.5万円となります。

 

投資型減税

リフォームローン利用の有無にかかわらず、対象となるリフォームを行った時に受けられる減税措置で、工事が完了した年の所得税から1度だけ控除されます。

控除額はリフォームの種類によって異なります

次項で詳しく説明します。

 

固定資産税の減額

特定のリフォームを行うと、工事完了の翌年分の固定資産税が減額されます。

対象となるのは、

耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォーム

それぞれのリフォームで減額率が異なり、組み合わせて利用することが出来るものもあります。

 

「投資型減税」と「固定資産税の減額」については、次項でもう少し詳しく説明します。

 

それぞれのリフォームの減税

減税の内容はリフォームの種類によって異なります。

耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 同居対応リフォーム 長期優良住宅化リフォーム その他のリフォーム

それぞれについて見ていきましょう。

 

耐震リフォーム

建築基準法の耐震基準が大きく改正された1981年以前の基準で建てられた家を、現行の耐震基準に適合するよう耐震リフォームを行い、一定の要件を満たすと所得税と固定資産税が減額されます。

 

住宅ローン減税

耐震リフォームの「投資型減税」と併用できます。

 

ローン型減税(利用できません)

 

投資型減税

「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。

(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)

耐震リフォームと併せて長期優良住宅化リフォームを行う場合は、上限額が500万円に引き上げられ、最大50万円の控除が受けられます。

 

◆住宅ローン減税と併用できます。

◆バリアフリー・省エネ・同居対応リフォームの投資型減税、

バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームのローン型減税と

併用できます。

 

固定資産税の減額

補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えた時、家屋面積120㎡相当分までの翌年分の固定資産税を1/2減額します。

 

バリアフリーリフォーム

手すりを持つおじいさんのイラストです

自分か同居する親族が要介護・要支援の認定を受けている、自身か親族が障がい者であるなどの要件を満たす人が、一定のバリアフリーリフォーム(※)を行うと、税制の優遇が受けられます。

※ ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え  のいずれか

バリアフリーリフォームの所得税控除は「投資型減税」・「ローン型減税」・「住宅ローン減税」のいずれかの選択制です

 

住宅ローン減税

バリアフリーリフォームの「投資型減税」・「ローン型減税」との併用はできません。

ローン型減税

5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。

 

バリアフリーリフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。

 

◆耐震リフォームの「投資型減税」、

省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームの「ローン型減税」と併用できます。

 

投資型減税

「国土交通省が定めた標準的工事費-補助金など」(上限200万円)の10%最大20万円)がその年分の所得税額から控除されます。

(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)

 

耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」と併用できます。

 

固定資産税の減額

補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えた時、家屋面積100㎡相当分までの翌年分の固定資産税を1/3減額します。

省エネリフォームの固定資産税の減額と併用できます

 

省エネリフォーム

一定の要件を満たした省エネ性能を上げるためのリフォームを行うことで、税制の優遇が受けられます。

工事の種類は、①全ての居室の全ての窓の断熱工事、②床・天井・壁の断熱工事、③太陽光発電設備の設置工事、④高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム設置工事で、

減税の種類によってそれぞれ必須の工事があります。

 

省エネリフォームの所得税控除は「投資型減税」・「ローン型減税」・「住宅ローン減税」のいずれかの選択制です

 

住宅ローン減税

省エネリフォームの「投資型減税」・「ローン型減税」との併用はできません。

 

ローン型減税

5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。

 

省エネリフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。

 

◆耐震リフォームの「投資型減税」、

バリアフリー・同居対応リフォームの「ローン型減税」と併用できます。

 

投資型減税

「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。

(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)

 

省エネリフォームと併せて太陽光発電設備を設置する場合は、上限額が350万円に引き上げられ、最大35万円の控除が受けられます。

省エネリフォームと併せて長期優良住宅化リフォームを行う場合は、上限額が500万円に引き上げられ、最大50万円の控除が受けられます。

 

◆耐震・バリアフリー・同居対応・長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」と併用できます。

 

固定資産税の減額

補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えた時、家屋面積120㎡相当分までの翌年分の固定資産税を1/3減額します。

バリアフリーリフォームの固定資産税の減額と併用できます

 

同居対応リフォーム

二世帯住宅のイメージです

自分が所有し住んでいる家を三世代同居のためにリフォームすると所得税が減税されます。

工事内容は、キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設し、2つ以上が複数となること。

親の所有している家に子どもが費用を出してリフォームしても子世帯は減税されないので注意が必要です。

 

同居対応リフォームの所得税控除は「投資型減税」・「ローン型減税」・「住宅ローン減税」のいずれかの選択制です

 

住宅ローン減税

同居対応リフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。

ローン型減税

5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。

同居対応リフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。

 

投資型減税

「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。

(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)

 

◆耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」と併用できます。

 

固定資産税の減額

減額はありません。

 

長期優良住宅化リフォーム

住宅のイメージ画像です

住宅の耐久性向上を向上させるリフォームを行い長期優良住宅に認定されると、税制の優遇が受けられます。

耐久性向上工事とは劣化対策や維持管理・更新を容易にする工事のこと。現金などで行う投資型では耐久性向上改修と省エネ・耐震改修を併せて行うことで50万円の税金が控除される。

住宅ローン減税

長期優良住宅化リフォームの「投資型減税」・「住宅ローン減税」との併用はできません。

 

ローン型減税

耐久性を向上させるリフォームと省エネリフォームを併せて行い、長期優良住宅に認定されると、

5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられます。

 

投資型減税

耐久性を向上させるリフォームと一定の省エネまたは耐震リフォームを併せて行い、長期優良住宅に認定されると、

「国土交通省の定める標準的な工事費用-補助金等」(上限250万円)の10%最大25万円)が、その年分の所得税額から控除されます。

一定の省エネリフォーム耐震リフォームを両方行った場合は、上限額が500万円に引き上げられ、最大50万円の控除が受けられます。

(標準的な工事費用については国土交通省の資料をご覧ください。)

 

固定資産税の減額

省エネリフォームまたは耐震リフォームを行い、長期優良住宅に認定された場合、

補助金等を除いたリフォーム費用が50万円を超えると、家屋面積120㎡相当分までの翌年分の固定資産税を2/3減額します。

 

併用できるリフォーム減税の組み合わせ

組み合わせの表です

 

まとめ

今回は要点だけを簡単にまとめました。

なお税制の優遇を受けるには、所得税減は税務署に確定申告を、固定資産税は市区町村に申告する必要があります。

税制は毎年見直されますので、リフォームを予定されている場合は最新の情報をチェックして下さい。

 

住宅ローン相談会の画像です

難しくて分からない住宅ローンについて無料で相談してみよう♪ 来店予約で商品券プレゼント!

 

 

イエモア@あなたにおススメ

中古住宅を購入!「住宅ローン控除」が受けられる条件は?

実際いくらかかる?リフォーム内容と費用相場との関係

注文住宅を予算別に比較!自分の理想の住まいを建てよう!

大阪・福岡の不動産を探す

  • 一般公開物件828
  • 会員限定公開物件476
  • 来店限定物件4,355