福岡県【うきは市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
福岡県うきは市は人口約3万人のまち。
イチゴ、ブドウ、桃、柿などの果樹栽培が盛んで、江戸時代の宿場町の面影を残す「筑後吉井」は観光地としても人気です。
そんな「うきは市」にも、不動産を売却しようと思っている人は大勢いらっしゃるでしょう。
不動産売却では、皆さん、「いくらで売れるだろうか」ということが最も気になりますよね。
でも納得できる価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?
いいえ。まだ大切なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴など全て包み隠さず報告しなければなりません。
でも売却後になって、それまで分からなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵は売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、普段生活している分にはわからない、天井裏の「雨漏り」や構造部の「白アリ被害」などが隠れた瑕疵に該当し、それらが見つかった場合は、買主は売主に対して修繕や損害賠償を請求することができます。
また、修繕しても住み続けるのが難しいほどの瑕疵であれば、契約解除を求められる可能性もあるのです。
民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされています。
ただ、損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、過去の判例で10年と言われたことも。
売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすなんて、精神的にも大きな負担ですよね。
それに、売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定ですので、売主と買主とで別の取り決めを結べば、そちらが優先されます。
そこで、不動産売買の契約書には瑕疵担保責任の条項を盛り込み、期間や範囲を定めることが一般的となっています。
その際、「瑕疵担保責任」を追及できる期間は2カ月~3カ月とすることが多く、
築年数の経過した古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わない場合もあります。
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そして、たとえ買い取った後に隠れた瑕疵が発覚したとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
福岡県うきは市での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その内容をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約で売却すれば、必要以上に負担に感じることはないでしょう。
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