福岡県【筑後市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」

 

不動産のイメージ画像です

福岡県筑後市(ちくごし)は、筑後平野にある田園都市。

子育て世代や若い人たちの人口も年々増加しており、

ある雑誌で発表された移住者の受け入れ人数では、全国3位にランクインしたことがあります。

 

そんな筑後市にも、不動産を売却したいと思っている人はいるでしょう。

 

不動産売却で最も気になることと言えば、「いくらで売れるだろうか」ですよね。

でも納得できる価格で売却できさえすれば、もう良いのでしょうか?

いいえ。まだ大切なことが残っています。

 

それが『瑕疵担保責任』です。

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは

中古不動産を売却する際、売主は対象物件の欠陥や不具合、過去の修繕履歴など全て包み隠さず報告しなければなりません。

でも売却した後になって、それまでは気づかなかった欠陥や不具合(瑕疵)が見つかることがあります。

これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵は売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。

 

例えば、普段の生活では見えない、天井裏の「雨漏り」や構造部の「白アリ被害」などが隠れた瑕疵に該当し、それらが見つかった場合は、買主は売主に対して修繕損害賠償を求めることができます。

また、修繕して暮らすのが難しいほどの瑕疵であれば、契約の解除となる可能性もあるのです。

 

民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされています。

ただ、損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、過去の判例で10年とされたことも。

 

売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすなんて、売主にとっては大きな負担ですよね。

それに、売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断も難しいでしょう。

 

瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる

白アリ被害の画像です

瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。

任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定ですので、これとは別の取り決めを結べば、そちらが優先されます。

 

そこで、不動産売買の契約書には瑕疵担保責任の条項を盛り込み、期間や範囲を定めることが一般的となっています。

 

その際、「瑕疵担保責任」を追及できる期間は2カ月~3カ月に設定する場合が多く、

築年数の経過した古い住宅に関しては「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。

 

ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要

福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、

仲介や販売以外に不動産の「買取り」も行っています。

 

ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、査定価格で確実に買い取ります。

そして、たとえ買い取った後に隠れた瑕疵が発覚したとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません

 

福岡県筑後市での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの即時買取システムをご検討ください。

 

まとめ

『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、

その内容をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結んで売却すれば、必要以上に負担に思うことはないでしょう。

 

その他、筑後市での不動産売却について疑問や質問がございましたら、

相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。

 

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