福岡県【添田町】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」

不動産のイメージ画像です

添田町(そえだまち)は大分県と接する福岡県川田郡にあります。

町の中心をJR日田彦山線が南北に走り、「歓遊舎ひこさん駅」と隣接する道の駅「歓遊舎ひこさん」では、物産館・レストラン・こどもわくわくパークなどで一日中楽しめます。

 

そんな添田町にも、不動産売却を考えている方はいらっしゃるでしょう。

不動産の売却では、「いくらで売れるだろうか」ということばかり気になってしまいますよね。

でも希望通りの価格で売却できさえすれば、それで終わりでしょうか?

いいえ。まだ大事なことがあります。

 

それが『瑕疵担保責任』です。

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは

中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを、全て買主側に報告しなければなりません。

でも売却した後になって、それまで分からなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。

これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。

 

例えば、「天井裏の雨漏り」や「白アリ被害」、「敷地内に残存物があった」といったことが隠れた瑕疵に該当し、それらが発覚した場合、買主は修繕損害賠償を求めることができます。

また、修繕しても住み続けることが困難なほどの欠陥であれば、契約の解除を請求される可能性も。

 

民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内となっていますが、

損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、10年とした判例もあります。

 

何も知らずに欠陥のある不動産を買った人が損をしないためには必要な規定ですが、

売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすというのは、売主にとっては負担ですよね。

それに売却後10年近くも経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。

 

瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる

白アリ被害の画像です

瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。

任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定ですので、”違う取り決めを結びたい”と申し出れば適用されません。

 

そこで、不動産売買の契約書には「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、範囲や期間を定めることが一般的となっています。

 

その際「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月とする場合が多く、

かなり古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。

 

ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要

福岡県内に地域密着の直営店舗を置くハウスフリーダムでは、

仲介や分譲の他に、不動産の「買取り」も行っています。

 

ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、不動産を査定価格で確実に買い取ります。

そして、もしも買い取った後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません

 

福岡県添田町での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるなら、ぜひハウスフリーダムの即時買取システムをご検討ください。

 

まとめ

『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、

その意味をしっかり理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結べば、それほど負担に感じることはないでしょう。

 

その他、添田町での不動産売却について疑問や質問がありましたら、

相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。

 

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