堺市東区の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
今まで住んでいた家や空き家などを売りに出して、納得できる金額で売れて大満足と安心している方もいるでしょう。
しかし、中古不動産の売却は、売った後にも大切なことが残っています。
それは売主には瑕疵担保責任というものがあるからです。
瑕疵担保責任って一体何なのかよく分からないという方もいるでしょう。
今回は、瑕疵担保責任について詳しく解説していきます。
瑕疵担保責任ってどういうもの?
不動産売却をした時、売れてしまったらそれで終わりというわけではありません。なぜなら、売主には瑕疵担保責任というものがあるからです。
中古不動産を売る時、売主は対象となる不動産にどういった欠陥や不具合があるか、修繕履歴なども含めて全て報告する必要があります。
しかし、中には売る前には気づかなかった欠陥が、売った後に見つかるケースもあるのです。
売った後に見つかった欠陥でも、売主側が責任を負わなければなりません。
これを瑕疵担保責任と言います。
よくあるのが、シロアリ被害や敷地内にある埋設物などです。
こういった隠れた瑕疵は、売る前に気づかないことも多いので注意してください。
もしこのような瑕疵が見つかったら、買主は売主に対して損害賠償請求ができます。場合によっては契約解除になる可能性もあります。
瑕疵担保責任は民法で規定された法律
瑕疵担保責任は、民法の任意規定で定められている法律です。そのため、売主と買主の間で合意があれば、異なる取り決めを結ぶことができます。
不動産売買するときは、契約書に瑕疵担保責任の条項を入れることが一般的になっています。
民法では買主が瑕疵の事実を知ってから1年以内なら瑕疵担保責任を追求できると定められており、時効は10年と言われています。
しかし、10年もの間瑕疵担保責任を負うのは負担が大きいとなれば、契約書で有効期限を定めることもできます。
また、古い物件を売買する場合には、瑕疵担保責任を負わないという免責を定めることもあります。
大阪府堺市東区で不動産売却を考えているなら、物件の状態に合わせて、契約時に買主と瑕疵担保責任についてしっかり話し合っておくとよいでしょう。
不動産売却するときは瑕疵担保責任についてもしっかり考えよう
瑕疵担保責任は、不動産売却をする時に売主が知っておかなければならないものです。
知らずに不動産を売却し、後から損害賠償請求されて困ってしまうことがないように、正しい知識を身につけておきましょう。
ハウスフリーダムのように、瑕疵担保責任不要の不動産買取りをしてくれる業者もあるので、不安ならそういった業者を利用するのもよいでしょう。
買い取り成立した後の瑕疵担保責任を負う必要がないので安心です。
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