【豊中市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
豊中市は大阪市の北に位置する人口約40万人の中核市。
鉄道、幹線道路、空港など交通の便に優れ、広大な「服部緑地」では自然との触れ合いも楽しめます。
そんな豊中市にも、不動産の売却を考えている方はいらっしゃるでしょう。
不動産売却の流れは、不動産会社に仲介を依頼し、買い手が見つかれば代金を受け取って物件を引き渡す。というのが一般的ですよね。
でも、これで全て終わりでしょうか?
いいえ、まだ大切なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て「物件状況等報告書」に記載して報告しなければなりません。
でも物件の引き渡し後になって、それまで全く気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることも。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、瑕疵については売主がその責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、「シロアリ被害」「雨漏り」「柱・梁といった主要部分の腐食」「敷地内の埋設物」などが挙げられるでしょう。
これらが発覚した場合、買主は売主に対して損害賠償や契約の解除を求めることができます。
民法では、損害賠償を請求できるのは買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、「瑕疵担保責任」そのものがいつまで有効かは定められていません。
(民法の債権消滅時効により10年で消滅するものとした判例があります)
欠陥があることを知らずに不動産を買ってしまった人を守るためには重要な制度ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごさなければならない売主にとっては、かなりの負担となりますよね。
それに売却から数年が経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しい場合もあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定であり、別の取り決めを求めれば適用されません。
そこで、不動産売買においては契約書に「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、瑕疵の種類や有効期間などを限定することが一般的となっています。
多くの場合「瑕疵担保責任」の有効期間は引き渡しから2~3カ月の範囲で定め、
築年数の経過した古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」で、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとするケースもあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
大阪府内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
不動産の仲介や分譲の他に、「買取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、買取り後にもしも瑕疵が見つかったとしても、売主側に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
大阪府豊中市での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に感じられるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
「瑕疵担保責任」とは、『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』というもの。
その内容をきちんと理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結ぶことが不動産売却では大切です。
また、引き渡し前に専門家の住宅診断(ホームインスペクション)を受けておくことも不安を残さないためには有効でしょう。
その他、大阪府豊中市での不動産売却について疑問や質問がありましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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