【箕面市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
大阪府箕面市は、北部から中部にかけて広がる森林が「明治の森箕面国定公園」に指定され、「箕面の大滝」には多くの観光客が訪れます。
また、南部の住宅街は富裕層が多く住むことでも知られています。
そんな箕面市にも、もちろん、不動産の売却を考えている方はいらっしゃることでしょう。
不動産売却は、不動産会社に仲介を依頼し、買主が決まれば代金を受け取って物件を引き渡す。という流れが一般的ですよね。
でも、これで全て終わりでしょうか?
いいえ、実はまだ大切なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て「物件状況等報告書」に記載して説明しなければなりません。
でも引き渡した後になって、それまで全く気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、瑕疵については売主がその責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、物理的瑕疵では「シロアリ・雨漏り」、心理的瑕疵としては「事故・事件・自殺」などが挙げられるでしょう。
これらが見つかった場合、買主は売主に対して損害賠償や契約の解除を求めることができます。
民法では、損害賠償を求めることができるのは買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、「瑕疵担保責任」そのものがいつまで有効かは定められていません。
(民法の債権消滅時効により10年で消滅するとした判例があります)
欠陥があるとは知らずに不動産を買ってしまった人の立場からすれば重要な制度ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にかけながら過ごさなければならない売主にとっては、大きな負担ですよね。
それに売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定であり、”別の取り決めを結びたい”と申し出れば適用されることはありません。
そこで、不動産売買においては契約書に「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、瑕疵の種類や有効期間などを限定することが一般的となっています。
多くの場合「瑕疵担保責任」の有効期間は引き渡しから2~3カ月の範囲で定め、
築年数の経過した住宅については「瑕疵担保責任の免責」により、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとするケースもあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
大阪府内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
不動産の仲介や分譲の他に、自社での「買取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、不動産を売主様から直接買い取り、
万が一買取り後に瑕疵が見つかったとしても、売主側に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
大阪府箕面市での不動産売却で「瑕疵担保責任」に不安を感じられるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
「瑕疵担保責任」とは、『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』というもの。
その内容をしっかり理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結ぶことが不動産売買では大切です。
また、引き渡し前に専門家の住宅診断(ホームインスペクション)を受けておくことも不安を残さないためには有用でしょう。
その他、大阪府箕面市での不動産売却について疑問や質問がありましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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