【堺市・南区】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
大阪府堺市南区は、堺市にある7つの区の中で最も面積が広く、
泉北ニュータウンを中心とした計画的市街地とその周辺の農地、丘陵地などからなっています。
南部には貴重な自然環境を活かした「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」があり、
泉北高速鉄道泉ヶ丘駅周辺には、「大型児童館ビッグバン」、プール、公園といった公共施設や多くの商業施設が集まり、にぎわいをつくり出しています。
そんな堺市南区にも、もちろん、不動産の売却を検討している方は大勢いらっしゃることでしょう。
不動産売却の流れは、不動産会社の査定価格に基づいて販売活動を行い、
買主が見つかれば代金を受け取って、物件を引き渡す。
これで全て終わりでしょうか?
いいえ。その後にもまだ大切なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は対象不動産の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て「物件状況等報告書」に記入し、説明しなくてはなりません。
しかし売却後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、瑕疵については売主がその責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、物理的瑕疵では「白アリ被害・雨漏り」、心理的瑕疵では「自殺・事件・事故」などが該当し、それらが見つかった場合、買主は売主に対して損害賠償や契約の解除を求めることができます。
民法では、損害賠償を求めることができるのは買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、瑕疵担保責任の有効期間は定められていません。
(民法の債権消滅時効により10年で消滅するとした判例があります)
欠陥があるとは知らずに不動産を買ってしまった人は守らなければなりませんが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」を何年間もずっと気にかけて過ごすというのは、売主にとっては大きな負担ですよね。
それに売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定ですので、”別の取り決めを結びたい”と申し出れば適用されることはありません。
そこで、不動産売買の契約書には「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、瑕疵の種類や期間などを限定することが一般的となっています。
その際、「瑕疵担保責任」の有効期間は引き渡しから2~3カ月とする場合が多く、
築年数の経過した古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもできます。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
大阪府内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
仲介や分譲の他に、不動産の「買取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、不動産を査定価格で確実に買い取り、
もしも買取り後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
堺市南区での不動産売却で「瑕疵担保責任」に不安を感じられるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その内容をしっかり理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結べば、それほど負担に思うことはないでしょう。
また、引き渡し前に専門家の住宅診断(ホームインスペクション)を受けておくことも不安を残さないためには有用です。
その他、堺市南区での不動産売却について疑問や質問がありましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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