福岡県【大任町】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
大任町(おおとうまち)は、福岡県田川郡のほぼ中央にあります。
大任町は「花としじみの里」として町おこしをしており、道の駅『おおとう桜街道』は年間約120万人が訪れる人気観光スポットとなっています。
そんな大任町にも、不動産の売却を考えている方はいらっしゃるでしょう。
不動産売却では、「いくらで売れるか」ということが最も重要に思われますよね。
でも納得のいく価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?
いいえ。まだ大事なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産の売却の際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て包み隠さず報告しなければなりません。
しかし売却後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が発覚することがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、「雨漏り」や「白アリ被害」、「隣家の配管が敷地内を通っていた」といったことが隠れた瑕疵に該当し、それらが分かった場合、買主は修繕や損害賠償を求めることができます。
また、修繕しても住み続けられないほどの重大な欠陥であれば、契約の解除を請求される可能性もあるのです。
民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、
損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、10年とした判例も。
欠陥のある不動産を知らずに買った人が泣き寝入りしないためには大切な規定ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」を何年間も気にしながら過ごすというのは、売主にとっては負担ですよね。
それに売却後数年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定であり、”これとは違う取り決めを結びたい”と申し出れば適用されることはありません。
そこで、不動産売買の契約書には「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、期間や対象範囲を限定することが一般的となっています。
その際「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月とする場合が多く、
建築から年数の経過した古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。
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そして、万が一買取り後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
福岡県大任町での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるなら、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その意味をきちんと理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結べば、それほど負担と感じることはないでしょう。
その他、大任町での不動産売却について疑問や質問がありましたら、
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