福岡県【宮若市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」

不動産のイメージ画像です

福岡県 宮若市(みやわかし)は、福岡市と北九州市の中間に位置する人口約2万8千人のまちです。

自動車産業で発展する一方で、豊かな自然環境も魅力。先進的な教育にも力を入れています。

 

そんな宮若市にも、もちろん不動産の売却を検討している方はいることでしょう。

不動産売却では、誰でも「いくらで売れるか」ということが最も気になりますよね。

でも、希望する価格で売却できさえすれば、それで終わりでしょうか?

いいえ。まだ大事なことが残っています。

 

それが『瑕疵担保責任』です。

 

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは

中古不動産を売却する際、売主は対象不動産の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て報告しなくてはなりません。

でも売却後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。

これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。

 

例えば、「構造部の白アリ被害」や「天井裏の雨漏り」、「敷地内の埋設物」などが隠れた瑕疵にあたり、それらが見つかった場合、買主は売主に対して修繕損害賠償を請求できます。

また、修繕しても住み続けることが困難な場合は契約の解除を求められる可能性もあるのです。

 

民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内となっていますが、

損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、10年とした判例もあります。

 

欠陥があるとは知らずに不動産を買ってしまった人を守るための規定ですが、

売却した不動産の「瑕疵担保責任」を何年間もずっと気にかけて過ごすというのは、売主にとっては大きな負担ですよね。

それに売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。

 

瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる

白アリ被害の画像です

瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。

任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定ですので、”別の取り決めを結びたい”と申し出れば適用されることはありません。

 

そこで、不動産売買の契約書には「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、期間などを限定することが一般的となっています。

 

その際、「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月とする場合が多く、

築年数の経過した古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。

 

ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要

福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、

仲介や分譲の他に、不動産の「買取り」も行っています。

 

ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、不動産を査定価格で確実に買い取り、

もしも買取り後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません

 

福岡県宮若市での不動産売却で「瑕疵担保責任」に不安を感じられるのであれば、ぜひハウスフリーダムの即時買取システムをご検討ください。

 

まとめ

『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、

その内容をしっかり理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結べば、それほど負担に思うことはないでしょう。

また、専門家の住宅診断(ホームインスペクション)を受けておくことも不安を残さないためには有用です。

 

その他、宮若市での不動産売却について疑問や質問がありましたら、

相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。

 

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