福岡県【北九州市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
人口規模で九州第2位を誇り、本州から九州への玄関口でもある福岡県北九州市。
そんな北九州市でも様々な理由から自宅の売却を検討されている方はいらっしゃるでしょう。
不動産売却で最も気になるのは「いくらで売れるか」ということでしょうが、
納得できる価格で売却できさえすれば、それですべてOKですか?
いいえ。他にもまだ大事なことがあります。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際には、売主は買主に対し、対象不動産の欠陥や不具合、過去の修繕履歴など全て報告しなければなりません。
しかし、売却した後になってそれまで気づかなかった欠陥や不具合が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主側が責任を負うというのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、普通に生活していては発見することの難しい「天井裏の雨漏り」や「白アリ被害」などが隠れた瑕疵に該当し、
そうした瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対し損害賠償を請求することができます。
また、修繕しても住宅に住み続けることが困難なほどの瑕疵であれば、契約解除に至る可能性もあるのです。
民法によって、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、
過去には損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは10年とした判例も。
瑕疵を知らずに不動産を買ってしまった買主を守るという点では必要ですが、
売主にとっては、売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごさなければならず、大きな負担となりますよね。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示した場合には適用されない規定のことであり、
例えば売主が「瑕疵担保責任」の有効期限を短くしてほしいと申し出れば、
民法の「瑕疵担保責任」規定と異なる取り決めを結ぶことができるのです。
そこで、不動産売買の契約書には瑕疵担保責任の条項を盛り込むことが一般的となっています。
その際、「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月とする場合が多く、
築年数の経過した古い物件に関しては「瑕疵担保責任の免責」を定め、一切の瑕疵担保責任を負わないこともあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
不動産の分譲や仲介の他に「買い取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取システム」では、物件の欠陥や不具合を踏まえた上で査定し、査定価格で確実に買い取ります。
そして買い取った後に瑕疵が見つかったとしても、売主であるお客様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
福岡県北九州市での不動産売却において「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主側が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その内容をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結んで売却すれば、必要以上に不安に思うことはありません。
その他、北九州市での不動産売却について疑問や質問がございましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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