福岡県【川崎町】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
川崎町(かわさきまち)は、福岡県の中央部川田郡にある、南北12.6km、東西4.9kmの細長い形をした町です。
町の中心地は、北部のJR日田彦山線周辺です。
そんな川崎町にも、不動産の売却を考えている方はいらっしゃるでしょう。
不動産の売却では、「いくらで売れるだろうか」ということが最も重要に思われますよね。
でも納得のいく価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?
いいえ。まだ大事な問題が残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産の売却の際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て報告しなければなりません。
しかし売却後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、「雨漏り」や「白アリ被害」、「敷地内の残存物」などが隠れた瑕疵に該当し、それらが分かった場合、買主は修繕や損害賠償を求めることができます。
また、修繕しても住み続けられないほどの欠陥であれば、契約の解除を請求される可能性もあるのです。
民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内となっていますが、
損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、10年とした判例も。
欠陥のある不動産を何も知らずに買った人が泣き寝入りしないためには必要な規定ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすというのは、売主にとっては負担ですよね。
それに売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定であり、”これとは違う取り決めを結びたい”と申し出れば適用されません。
そこで、不動産売買の契約書には「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、期間や対象範囲を限定することが一般的となっています。
その際「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月とする場合が多く、
築年数の経過した古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
福岡県内に地域密着の直営店舗を置くハウスフリーダムは、
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ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、不動産を査定価格で確実に買い取ります。
そして、万が一買取り後に瑕疵が見つかったとしても、売主様に『瑕疵担保責任』は求めません。
福岡県川崎町での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるなら、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その意味をきちんと理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結べば、それほど負担と感じることはないでしょう。
その他、川崎町での不動産売却について疑問や質問がありましたら、
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