【交野市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
交野市(かたのし)は大阪府の北東部に位置する自然と調和した田園都市です。
交野市には「星」にまつわる地名や伝説が多くあり、「七夕のまち」としても有名です。
そんな交野市にも、不動産を売却しようと考えている方はいらっしゃるでしょう。
不動産売却は、不動産会社に仲介を依頼し、買い手が見つかれば代金を受け取って物件を引き渡す。という流れが一般的ですよね。
でも、これで完了したと言えるでしょうか?
実は、まだ大事なものが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを全て「物件状況等報告書」に記載し、買主に伝えなければなりません。
でも引き渡した後になって、それまで全く気づかなかった欠陥が見つかることがあります。
これを瑕疵(かし)と言い、瑕疵については売主がその責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、「雨漏り」「シロアリ被害」「柱・梁など主要部分の腐食」「敷地内の埋設物」などが瑕疵として挙げられます。
これらが発覚した場合、買主は売主に対して修繕や損害賠償を請求することができ、瑕疵の程度によっては契約の解除を求められる場合もあるのです。
民法では、損害賠償を請求できるのは買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内としていますが、「瑕疵担保責任」そのものの有効期限は定められていません。
(民法の債権消滅時効により10年で消滅するとした判例があります)
欠陥があるとは知らずに不動産を購入してしまった人を守るための大事な制度ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」を延々と気にかけながら過ごさなければならない売主にとっては負担ですよね。
それに売却から年数が経過していれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しい場合もあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定であり、別の取り決めを結べば適用されません。
そこで、不動産売買においては契約書に「瑕疵担保責任」の条項を盛り込み、期間や瑕疵の種類などを限定することが一般的となっています。
多くの場合「瑕疵担保責任」の有効期間は引き渡しから2~3カ月の範囲とし、
かなり古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」により、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとするケースもあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
大阪府内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
不動産の仲介や分譲の他に、「買取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、万が一買取り後に瑕疵が見つかったとしても、売主側に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
大阪府交野市での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
「瑕疵担保責任」とは、『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』というもの。
不動産売却の際にはその内容をきちんと理解た上で、売主・買主の双方が納得できる売買契約を結ぶことが大切です。
また、事前に専門家の住宅診断(ホームインスペクション)を受けておくことも不安を取り除くためには有効でしょう。
その他、大阪府交野市での不動産売却について疑問や質問がありましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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