福岡県【飯塚市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
飯塚市は福岡県の中部に位置し、筑豊の政治・経済の中心都市として機能しています。
電車で、新飯塚駅から博多駅まで最速35分、小倉駅まで最速53分という利便性から、両市への通勤・通学圏内になっています。
そんな飯塚市にも、不動産を売却したいと思っている人は大勢いらっしゃることでしょう。
不動産売却で最も気になるのは、やはり、「いくらで売れるだろうか」ということですよね。
でも希望通りの価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?
いいえ。まだ大切なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際には、売主は対象物件の不具合や欠陥、過去の修繕履歴などを、全て包み隠さず報告しなければなりません。
それでも売却後になって、それまで気づかなかった欠陥(瑕疵)が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、「構造部の白アリ被害」や「天井裏の雨漏り」「隣家の配管が敷地内を通っていた」といったことが隠れた瑕疵に該当し、それらが見つかった場合には、買主は売主に対して修繕や損害賠償が請求できます。
また、修繕しても住み続けることが難しいほどの欠陥であれば、契約の解除を求められる可能性も。
民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内となっています。
ただ、損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、過去の判例で10年とされたこともあるのです。
何も知らずに不動産を買った人が損をしないためには必要な規定ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごすなんて、売主にとっては精神的にも大きな負担となりますよね。
それに売却後何年も経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生したものなのかの判断が難しいケースもあるでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定のこと。そのため売主と買主とで別の取り決めを結べば、そちらが優先されます。
そこで、不動産売買の契約書には瑕疵担保責任の条項を盛り込み、期間や範囲を定めることが一般的となっています。
その際「瑕疵担保責任」の有効期間は2カ月~3カ月とすることが多く、
築年数の経った古い住宅については「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとする場合もあります。
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そして、たとえ買い取った後に瑕疵が発覚したとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
福岡県飯塚市での不動産売却で「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その内容をよく理解た上で、売主・買主の両方が納得できる契約で売却すれば、それほど負担に感じることはないでしょう。
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