福岡県【福津市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
都市機能がコンパクトにまとまった市街地と、海や緑といった豊富な自然が魅力の福岡県福津市。
そんな住みよい福津市でも様々な理由から自宅の売却を検討されている方はいらっしゃるでしょう。
不動産売却では、納得のいく価格で売れるかどうかにばかり関心がいってしまいがちですが、他にも大事なことがあります。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は買主に対し、対象不動産の欠陥や不具合、過去の修繕履歴などを全て包み隠さず報告する義務があります。
しかし、売却した後になって売主の気づかなかった欠陥や不具合が見つかることがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵については売主側が責任を負うというのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、普通に生活していては発見することの難しい「白アリ被害」や「天井裏の雨漏り」「配管が隣家の敷地内を通っていた」といったことが隠れた瑕疵に該当し、
そうした瑕疵が発覚した場合は、売主は損害賠償を求められることとなり、
修繕しても住宅に住み続けることが困難なほどの瑕疵であれば、契約の解除にいたる場合もあります。
民法によって、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、
損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは10年とした判例も。
瑕疵を知らずに不動産を買ってしまった買主を守るためには重要な法律ですが、
売主にとっては、売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごさなければならず、大きな負担となりますよね。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示した場合には適用されない規定のことです。
つまり、売主が「瑕疵担保責任」の有効期限を短くしてほしいと申し出れば、
民法の「瑕疵担保責任」規定と異なる取り決めを結ぶことができるのです。
そこで、不動産売買の際には契約書で瑕疵担保責任の範囲を定めることが一般的となっています。
通常、「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月とする場合が多く、
築年数の経った古い物件に関しては「瑕疵担保責任の免責」を定め、一切の瑕疵担保責任を負わないこともあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
不動産の分譲や仲介の他に「買い取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取」では、物件の欠陥や不具合を踏まえた上で査定し、査定価格で確実に買い取ります。
もしも買い取りが成立した後に瑕疵が見つかったとしても、売主であるお客様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
瑕疵担保責任について不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主側が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その内容をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約を結んで売却すれば、必要以上に心配することはありません。
その他、福津市での不動産売却について疑問や質問がございましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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