福岡市の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
福岡市で今まで住んでいた一戸建てやマンションを売却。
納得する金額で売れたし、諸々の手続きも滞りなく済んだからめでたしめでたし・・・。
と思いたいところですが、中古不動産の売却にはまだ大事なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は対象不動産の欠陥や不具合、過去の修繕履歴などについて包み隠さず報告しなければいけません。
しかし、売却後にそれ以外の欠陥や不具合(瑕疵)が発覚することがあります。
この隠れた瑕疵について、売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と言います。
例えば、構造部分の欠陥や雨漏り、白アリ被害などが隠れた瑕疵に該当し、
買主は、売主に対して契約解除や損害賠償を請求することができます。
民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内とされていますが、その期間は特に定められていません。
永久に続く「瑕疵担保責任」におびえながら過ごすのは気が重いですよね。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
民法は ”合意がない場合の判断基準” に用いられる法律です。
つまり、双方の合意があれば民法とは異なる取り決めを結ぶことができるのです。
そこで不動産売買の契約書では、瑕疵担保責任を限定的にする取り決めがなされることが一般的です。
例えば瑕疵担保責任の対象となる瑕疵を限定したり、有効期限を定めたり。
築年数の経過した古い物件に関しては、一切の瑕疵担保責任を負わないとする「瑕疵担保責任の免責」規定を盛り込む場合もあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
地域密着の直営店舗が福岡市内に3ヵ所あるハウスフリーダムは、
不動産売買の仲介の他に「不動産買い取り」も行っています。
ハウスフリーダムの不動産買い取りでは、お客様から物件の現在の状況(欠陥や不具合を含めて)を伺った上で査定し買取金額を提示します。
もしも買い取りが成立した後に瑕疵が発覚しても、瑕疵担保責任を求めることはありません。
瑕疵担保責任について不安を感じられるのであれば、ハウスフリーダムの不動産買い取りをご検討ください。
まとめ
隠れた瑕疵について売主側が責任を負うとする「瑕疵担保責任」ですが、
その意味をよく理解し、適切な契約書をもって不動産を売却すれば不安を感じることはないでしょう。
その他、不動産売却について分からないことがありましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへご相談下さい。
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