『住宅ローン控除』2022年度改正5つのポイント
2022年度から「住宅ローン控除」はどう変わる?
これだけは押さえておきたい5つのポイントを分かりやすくまとめました。
自民・公明両党の税制調査会で取りまとめられた2022年度の税制改正大綱。
住宅の購入を考えている方にとって気になるのは「住宅ローン控除」についてではないでしょうか?
でも、年末の住宅ローン残高に応じて所得税や住民税が返ってくるこの「住宅ローン控除」、
何だかややこしくって分かりにくいですよね・・・。
そこで、これだけは覚えておきたいポイントを5つまとめてみました。
ポイント① 控除率「1%→0.7%」
住宅ローン控除の額はこれまでその年の住宅ローン残高の1%相当額でしたが、
これが0.7%へ引き下げられます。
理由は1%より低い金利で住宅ローンを借りている人が多く、「逆ザヤ」が生じているから。
(「へー!金利分を援助しようって制度だったんだ」と初めて知った筆者。)
ただ、そもそも納税額の少ない方はそれ以上にもらえる訳ではありません。
ローン残高が4000万円(上限額4000万円)だと1%は40万円ですが、
所得に応じた納税額が28万円の人は、
1%でも、0.7%でも控除される額は同じ28万円となります
その② 控除期間「10年→13年」
10%への消費税アップや新型コロナを踏まえた経済対策で現在は原則10年の控除期間を「特例として13年」にしています。
これが2022年度からは「原則13年」に変更されます。(中古住宅は10年に据え置き)
その③ 所得制限「3000万円→2000万円」
住宅ローン控除を受けるには所得制限があります。
その上限額が3000万円から2000万円へ引き下げられることに。
ちなみに日本で年収2000万円以上の世帯は全体の1.6%と言われていますから、ほとんどの人には影響がないということですね。
その④ 残高の上限は「4段階」「2年後に引き下げ」
住宅ローン控除の額は年末ローン残高の0.7%とお伝えしましたが、ローン残高にも上限が設けられています。
現在は新築住宅の場合、省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」で5000万円、その他の住宅は4000万円が上限となっています。
2022年度からは「認定住宅」の場合5000万円。
他、住宅の性能などによって4500万円、4000万円、3000万円と4段階に分かれています。
でも、この上限額は2022年・2023年に入居した場合です。
2024年・2025年の入居では1000万円、又は500万円ほど引き下げられます。
その⑤ 対象期間「2025年入居まで延長」
2021年の税制改正では、2021年10月または11月までに契約し、2022年末までに入居した場合が対象となっていましたが、控除対象の期間が2025年末までの入居に延長されました。
これまでも内容を変えながら延長、延長できましたから「住宅ローン控除」はあって当然と思いがちですが、一応期限が決められているんですね。
住宅ローン控除については専門家に相談
改正がくり返される「住宅ローン控除」。どんどん複雑になっているように感じます。
自分はどれくらいの控除が受けられるのか?
購入のタイミングはいつが良いのか?
これから住宅購入をお考えの方は、不動産会社など専門家へご相談ください。