住宅ローン減税・特例延長へ|【2021年度】どう変わる?

住宅ローン減税のイメージです

2021年度の与党税制改正大綱がまとまり、住宅ローン減税を3年間長い13年間にわたり適用する特例措置が2022年12末まで延長されることになりました。

 

住宅ローン減税 拡充の流れ

住宅ローン減税は、年末のローン残高の1%を所得税などから10年間控除する制度です。

 

【消費増税対策】

2019年10月の消費増税対策として、2020年12月末までに入居した人の控除期間を13年間に延長しました。

住宅ローン減税3年延長で消費増税分を実質0にすることを検討

 

【新型コロナ対策】

13年に延長する特例措置は2020年12月末までの入居となっていましたが、

2020年3月、新型コロナの影響で入居が遅れた場合に限り2021年12月末までの入居も対象とすることに。

「住宅ローン減税の特例」期限延長へ|新型コロナの影響を受けた場合の措置

 

【新型コロナで落ち込む住宅需要を喚起】

2021年度の税制改正により、控除期間を13年とする特例措置を2022年12月末まで延長することが決定しました。

(注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。)

 

住宅ローン減税の適用要件を緩和

現在の適用要件では床面積が50平方メートル以上となっていますが、2021年度より床面積40平方メートル以上に緩和します。

ただし、新たに対象となる40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については所得要件を厳しくし、年収3000万円以下から1000万円以下に引き下げられます。

 

控除額は2022年度に見直し

控除額については現在、年末時点のローン残高の1%(上限あり)を所得税から差し引く仕組みになっていますが、近年、低金利が続く中で1%を下回る金利で住宅ローンを組んでいるケースも。

そうなると毎年の住宅ローン控除額が支払利息額を上回るという指摘が会計検査院からありました。

 

このことを踏まえ、控除額を「年末時点のローン残高の1%」か「その年に支払った利息の総額」のどちらか少ない方とするなど、

2022年度には住宅ローン減税のあり方を見直すこととなります。

 

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