【大阪市】に暮らす|生活保護と住宅扶助について
大阪市にも、ケガや病気、失業といった様々な事情から生活を維持できるだけの収入が得られずに困っている人はいらっしゃるでしょう。
そのような、家族みんなの資産や能力を最大限に活用してもなお生活していくことが困難な世帯に対し、最低限度の生活を保障しつつ、一日も早く自分たちの力で生活できるように援助する仕組みが『生活保護制度』です。
生活保護の主な内容は「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」など8種類。
毎月支給される扶助には、日常生活に必要な費用(食費・光熱費・衣服代など)としての「生活扶助」や「住宅扶助」があります。
住宅扶助(じゅうたくふじょ)とは
生活保護世帯が賃貸住宅を借りている場合、決められた額内で家賃相当額が「住宅扶助」として支給されます。
(持ち家などの資産は売却して活用することが原則ですが、住宅ローンがなく、資産価値が低いとみなされた自宅にはそのまま住むことができ、その場合は補修費などが支給されます。)
「住宅扶助」の上限額は、その地域の家賃実態を参考に、自治体や等級地、世帯人数などによって決められています。
大阪市の住宅扶助上限額は次の表の通りです。
※床面積やその他の事情により金額が異なる場合がありますので、参考としてご覧ください。
住宅扶助を利用して賃貸物件を借りる場合の注意点
「住宅扶助」として毎月支給されるのは家賃分のみです。
共益費や水道料金などを家賃と一緒に支払っていても、それらは対象外となります。
例えば住宅扶助の限度額が52,000円の世帯の場合、
家賃50,000円、共益費2,000円だった時に支給される住宅扶助の額は50,000円。
たとえ限度額の範囲内であっても、家賃以外が支給されることはありません。
生活保護を受ける世帯が新たにアパートやマンションを借りる時には、
限度額内で、敷金・礼金・保証料・火災保険料・仲介手数料・引っ越し代金といった転居費用も受け取れます。
契約更新時に費用が発生する場合には更新料も対象となります。
ただし、引っ越しはいくつかの業者から自ら見積もりを取る必要があり、その中で最も安いところを選ばなくてはなりません。
また、賃貸の契約を結ぶまでには事あるごとにケースワーカーの承認を得なければならず、手続きに手間や時間がかかることから、生活保護世帯への仲介を嫌がる不動産営業マンがいることも事実です。
残念ながら、生活保護世帯へは住宅を貸さないという大家さんも中にはいます。
このように生活保護世帯の住まい探しはなかなか大変な面もあります。
まずはケースワーカーと相談し、誠実に対応してくれる不動産会社を見つけることから始めましょう。
まとめ
大阪市で生活していくにしても、仕事を探すにしても、まず基本となるのは住まいですよね。
生活保護世帯の住まい探しは必ずしも簡単とは限りませんが、
住宅扶助を利用して安定した住まいを確保し、生活の基盤をしっかりと築きましょう。
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