医療費控除|知らなきゃ損する医療費控除を〇✕で解説!
医療費控除(いりょうひこうじょ)
これは、「医療費を多く支払った人には所得税や住民税を戻してあげましょう。」という制度です。
でも、医療費控除についてちゃんと知っているという人は、もしかしたら少ないのでは?!
ほとんどの場合、持っていかれる税金は黙っていても持っていかれますが、戻ってくる税金はちゃんと申請しないと戻りません。
だから知らないままでは損をしてしまうかも!
それでは「医療費控除」について、分かりやすく〇✕で解説しましょう。
年間10万円以上支払った人だけが対象?
✕
その年の総所得金額が200万円以上人は、その年に支払った医療費のうち10万円を差し引いた部分が控除の対象になりますが、
総所得金額等が200万円未満の人は、「総所得金額等の5%の金額」を支払った医療費から差し引いて計算します。
つまり、年間の医療費が10万円未満の人でも対象となる場合があるという事です。
家族みんなの医療費を合算できる?
〇
生計を一にする親族のために支払った医療費を合算することができます。
「生計を一にする」とは、共働き夫婦の配偶者や社会人として収入を得ている子供なども対象です。
一般的に、家族の中で一番収入が多い(納税額も多い)人が親族の医療費を支払い、医療費控除を申告すると還付金が多く戻ります。
医療保険を受け取った分は差し引いて計算する?
〇
多くの人は入院などに備えて民間の生命(医療)保険に加入していますよね。
その保険から支払われた給付金や、加入している健康保険組合などから支給される高額療養費・家族療養費などがあれば、対象となる医療費から差し引きます。
ただし、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
例えば・・・
入院Aで5万円の医療費がかかり、それに対して6万円の保険給付金を受け取ったとします。この家族はその他の医療費が12万円かかっていました。
この場合は、給付金のうちの5万円分と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を医療費の合計である17万円から差し引いた2万円が控除の対象となります。
病院までの交通費も医療費に加えていいの?
〇
通院・入院のために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、その費用は医療費控除の対象となります。
その際の領収書は必要ありませんが、家族のうち誰が・いつ・どの医療機関に行くのにかかった交通費なのかを記録して残しておきましょう。
ただし、タクシー代(※例外を除く)や、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
※例外とは、公共交通機関が動いていない深夜などに病院へ行かなければならなかった場合や、公共交通機関が動いてはいるものの、病気やケガの症状が重く、タクシーを利用せざるを得なかった場合などが挙げられます。
この時には、領収書を受け取り保管しておくことも忘れないようにしましょう。
薬局で買ったカゼ薬は対象外?
✕
治療や療養に必要な医薬品の購入代金(カゼをひいた場合のカゼ薬など)は医療費となります。
ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いる医薬品の購入代金は医療費となりません。
※平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払う「特定一般用医薬品」等の購入費は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制の対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒薬のレシートで税金が返ってくる!?セルフメディケーション税制を活用しよう
介護にかかる費用も対象になる?
〇
介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者や要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスに支払う料金のうち、療養上の世話に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。
指定居宅サービス事業者等が発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっていますので参考にしてください。
また、おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときは、おむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)も医療費控除の対象となります。
健康診断の費用も対象になる?
✕
健康診断の費用は、病気やケガの治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、健康診断のための費用も医療費控除の対象になります。
サラリーマンは年末調整で申請できる?
✕
給与所得者の場合は保険料控除などの手続きを職場の年末調整で行っていますが、
医療費控除は確定申告をする必要があります。
所轄税務署長に確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
その際、加入している医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
医療費から10万円を差し引いた残りの金額が戻ってくる?
✕
「医療費の合計(保険給付金などを差し引いたもの)から10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を差し引いた額(※)」
が全て戻ってくる訳ではありません。
所得税は、上記(※)の額に所得に応じた税率をかけた額が振り込みの形で還付されます。
住民税は、上記(※)の額に税率(10%)をかけた額が、次の住民税をから差し引かれます。
まとめ
戻ってくるべき税金は申請をしないと戻ってきません!
また、還付申告のみの場合は、通常の確定申告の期間(2月16日〜3月15日)に関わらず、
翌年の1月1日から5年間申請できますので、忘れていた場合も慌てずに申告しましょう。
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