2020年4月から不動産の相続が変わる~配偶者居住権~
民法が改正され、2020年4月から不動産の相続が大きくかわります。
その一つが「配偶者居住権」の創設です。
これにより、被相続人の配偶者(多くの場合、夫を亡くした高齢の妻)が住み慣れた家に住み続けやすくなります。
多くの仲の良い家族の間では不動産や現金と言った遺産の相続は円滑に行われるでしょう。
しかし、親子の仲がギクシャクした状態で夫が亡くなってしまった場合、妻が住み慣れた家を追い出されてしまったり、不動産は相続したものの現金がもらえずに生活に困ってしまうケースもありました。
自宅に住めなくなるケースとは
遺産相続の割合は、相続人の間で合意すれば自由に決めることができます。
でも相続人同士で合意できなければ、法定相続分で分け方を決めることになります。
例えば、亡くなったA夫さんには妻B子さんと息子C太さんがいました。
A夫さんの遺産は自宅と、自宅の価値と同等額の現金だったとします。
自宅に住み続けたいB子さんが自宅を、C太さんが現金を相続すれば数字的には公平になりますが、B子さんには現金がなく、その後の生活に困ってしまいますよね。
A夫さんの遺産が、自宅とわずかな現金だけだったらどうでしょう?
自宅を売って現金で遺産を分けることになれば、当然、B子さんは自宅に住み続けることはできません。
住む権利とその他の権利を分ける
上記のような場合に、B子さんが使えるようになる権利が「配偶者居住権」です。
配偶者居住権とは、不動産の所有権を住む権利とその他の権利(負担付き所有権)に分け、住む権利だけを配偶者に与えるというものです。
A夫さんの所有していた不動産は、住む権利をB子さん、その他の権利をC太さんが相続し、現金もそれぞれの割合で分けることができるのです。
ポイント1、別居していた配偶者には認められない
「配偶者居住権」が認められるのは、相続が発生した時点でその自宅に住んでいた配偶者のみです。
婚姻関係にあったとしても別居していた配偶者にはこの権利は認められません。
ポイント2、登記が必要
「配偶者居住権」は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しません。
遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まったとしても、登記をしていなかったら、その他の権利を持つ所有者が勝手に売却してしまうかも!
不動産の相続が決まったら必ず登記を行いましょう。
なお、「配偶者居住権」が登記されるのは建物のみです。建物のある土地には登記されません。
ポイント3、売却や相続はできない
「配偶者居住権」は、相続が発生した時点でその住宅に住んでいた配偶者のみに与えられる特別な権利です。
配偶者居住権を売却や相続で他人に譲ることはできません。
上記の場合、配偶者居住権を持っているB子さんが亡くなれば配偶者居住権は消滅することとなります。
まとめ
高齢になって長年住み慣れた自宅から離れるのはかなりのストレスとなるもの。
また、高齢者は賃貸住宅が借りにくいという実態もあります。
2020年4月からスタートする「配偶者居住権」でこのような心配が解消されやすくなるでしょう。
イエモア@あなたにおススメ