「住宅ローン減税の特例」期限延長へ|新型コロナの影響を受けた場合の措置

住宅ローン減税のイメージ画像です

国土交通省は3月7日、新型コロナウイルス感染症の影響で「住宅ローン減税」の入居期限
要件を満たせない場合の特例措置を発表しました。
(関連税制法案が国会で成立することが前提となります)

現行の「住宅ローン減税」制度では、
住宅ローンを借りて一定の条件を満たした住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残
高の1%を10年間、所得税等から控除します。

また、消費税率10%が適用された際に、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格
等の消費税2%分の範囲で減税)が設けられました。

 

この「住宅ローン減税の控除期間13年の特例措置」の入居期限は令和2年12月31日となっ
ています。

しかし、この度の新型コロナの影響でこの期限内の入居が困難になるケースが増えるとみ
られることから、一定の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば特例措置
の対象とすることになりました。

注文住宅の場合は令和2年9月30日まで、
分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等をする場合は令和2年11月30日までに契約が行なわれていること、
新型コロナウイルス感染症の影響により住宅への入居が遅れていること等が要件となります。

 

また、既存住宅(中古住宅)を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件についても
特例措置が講じられます。

現行の入居期限は取得の日から6ヵ月以内」ですが、
取得後に行なった増改築工事等が同新型コロナウイルス感染症の影響で遅れた場合は、既存住宅取得の日から5ヵ月後までに増改築の契約が行なわれている、といった要件を満たせば、増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

 

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