あなたは「ふるさと納税」で得をする人?損をする人?~ふるさと納税の基本の”き”から分かりやすく解説~

「ふるさと納税で返礼品をもらってお得な生活!!」

よく耳にする言葉ですよね。

2008年にふるさと納税制度が始まって10年。2017年度の総額が3,653億円に上るほど、利用者は随分増えてきました。

とは言え、

「仕組みがよく分からない!」

「本当にお得なの?」

「面倒なんじゃない?」

と、なかなかふるさと納税に踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は『ふるさと納税』の基本の「き」から一緒に探っていきましょう。

 

自分のふるさとに税金を納めるの?

税金のイメージ画像です

『ふるさと納税』という文字だけを見ると、あたかも自分の生まれ故郷に税金を納めるというふうに思えますよね。

でも、これは間違い。

自分のふるさとのように”応援したい”と思える自治体に寄付をするというものなのです。

自分の住んでいる自治体に寄付をすることも可能ですが、返礼品の有無に関しては自治体によって異なります。

 

では、なぜ「納税」

それは寄付をしたお金が「所得税」と「住民税」から控除されるから。

「所得税」と「住民税」を応援したい自治体への「寄付」という形で代わりに払っているようなイメージですかね。

 

税金分を寄付にまわすだけなら、得にはならないのでは?

そもそも『ふるさと納税』は地方を応援するというのが目的ですから、「得だ損だ」というのはおかしいのかもしれませんが、

これだけ ”お得” とうたわれているからには得したいですよね。

 

ポイントは「返礼品」です。

税金の控除が受けられるのは寄付金から2,000円を引いた額。

つまり、2,000円は必ず自分で負担しなくてはならない金額なのです。

ということは、この2,000円よりも「返礼品」が高価な物だったとすれば・・・

当然 ”お得” となりますよね。

ある自治体では、「4種のお米食べ比べセット20㎏」「和牛1500g」があったり、

「温泉宿泊券2名分」なんてものまで!

人気の返礼品については、こちらの記事もご覧ください。

今年の「ふるさと納税」は今年のうちに!人気の返礼品もご紹介

 

アレもコレも?何でも2,000円の負担だけで?!

牛肉の画像です

え!お米や和牛、旅行まで2,000円で!?

確かにこれらの返礼品を誰もが2,000円の負担だけで受けられればかなりのお得!

みんなこぞって高額な返戻品の方へ走るでしょう。

でも、そう甘くはありません。

『ふるさと納税』は寄付額から2,000円を差し引いた額が税金から控除されるというもの。

その金額がもともと納めるべき税額よりも多い場合は、当然、超えた部分は自己負担です。

 

例えば10万円の寄付で旅行券がもらえるという場合に、もともとの納めるべき税額が6万円なら、結局4万円は自己負担になってしまうというわけです。

 

どの位の寄付なら自己負担は2,000円までで納まるの?

「所得税」や「住民税」の額は収入額や家族構成などによって変わってきます。

自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される『ふるさと納税』寄付額の上限の目安を抜粋すると以下の通りです。(総務省ふるさと納税ポータルサイトより)

※住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていない給与所得者のケースです。

※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。

※掲載している表はあくまで目安です。

上限額の表です

※「共働き」は、配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースです。
※「夫婦」は、配偶者に収入がないケースです。
※「高校生」とは「16歳から18歳の扶養親族」、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」です。
※中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

総務省ふるさと納税ポータルサイトに詳しいシミュレーションが載っています。

具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

ただ、これはあくまでも自己負担額を2000円に抑えたい場合の金額です。

この金額までしか寄付ができないというわけではありません。

災害に遭った地域など”応援したい”自治体には、控除額や返礼品に関係なく寄付をしたいものですね。

プチ疑問にお答え

Q、寄付ができるのは1回だけ?

A、寄付は同じ自治体にも違う自治体にも複数回できます。(自治体によっては受け取り回数に制限がある場合があります。)

Q、1回の寄付ごとに自己負担の2,000円が必要なの?

A、1年間のトータルの寄付額から2,000円を差し引いて計算します。

Q、寄付したお金は何に使われるの?

A、ほとんどの自治体が数種類の用途を提示しており、寄付者が用途を選べます。

 

手続きが面倒そうで・・・

応援したい自治体が決まっている場合は自治体の窓口やホームページなどから『ふるさと納税』ができます。

たくさんの自治体や返礼品の中から選びたいのなら、『ふるさと納税サイト』で申し込みましょう。

 

控除の申請の方法は2種類

「所得税」と「住民税」の控除を受けるには申請の必要があります。

そのやり方は2種類。

一般的な、税務署の窓口や、郵送、e-Taxのオンライン申告といった「確定申告」の他に、

寄付先の自治体へ書類を贈る「ワンストップ特例制度」というものがあります。

「ワンストップ特例制度」

ワンストップ特例制度を利用するには条件があります。

・1年間に寄付をする自治体が5ヵ所以内である。

・ふるさと納税をしない場合には確定申告の必要が無い。

・申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送している。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、自治体のサイトからダウンロードすることができます。

『ふるさと納税サイト』から申し込む場合には「ワンストップ特例制度」を希望する項目をチェックすれば、自治体から送られてきます。
個人番号(マイナンバー)が分かる書類や本人確認書類を添えて郵送しましょう。

 

「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違い

「確定申告」では所得税は「還付」という形で金融機関に振り込まれ、住民税は翌年の支払い分から控除されます。

「ワンストップ特例制度」では、所得税分もあわせて翌年の住民税から控除されます。

 

給与所得者でも「医療費控除」の申請などで確定申告が必要な場合は、「ワンストップ特例制度」は利用できません。

「住宅ローン減税」を受けている場合1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整が可能なので、2年目以降の人は「ワンストップ特例制度」が利用できます。

 

「ワンストップ特例制度」は寄付の度に申請が必要ですので、1年間に何度も寄付をする人は1回の「確定申告」で済ませた方が楽かもしれませんね。

 

年末ギリギリの『ふるさと納税』には注意!

『ふるさと納税』ではその年の1月~12月までに行った寄付に関して減税が行われますが、

年末ギリギリに『ふるさと納税』を申し込んで、寄付金の受領日が12月31日を超えてしまうと、次の年の扱いとなってしまうのです。

せっかく今年の限度額いっぱいをと考えていたのに・・・なんて失敗はしたくありませんよね。

自治体によっては12月の受付期限を早めに設定しているところもあるので、しっかりと確認しましょう。

 

また、「ワンストップ特例制度」の申請書の送付にも期限があります。

その年の「ワンストップ特例制度」を利用する場合には翌年の1月10日必着で自治体に送付しなければなりません。

もしも間に合わなかった場合は確定申告をすることになります。

それまで寄付の度にきちんと送付していたとしても、確定申告の際には1年間に行った寄付の分すべてを確定申告することになりますので、注意しましょう。

 

まとめ

『ふるさと納税』は限度額内なら2,000円の負担だけで、それ以上の寄付がきる制度。

返礼品のグレードによってはかなりお得です。

税金の控除を受けるには「確定申告」か「ワンストップ特例制度」の申請が必要なのでお忘れなく。

寄付の際にはその用途を指定して、より良い自治体になるように応援したいですね。

 

住宅ローン相談会の画像です

難しくて分からない住宅ローンについて無料で相談してみよう♪ 来店予約で商品券プレゼント!

イエモア@あなたにおススメ

今年の「ふるさと納税」は今年のうちに!人気の返礼品もご紹介

築20年超の木造住宅でも減税を諦めないで!|耐震基準適合証明書

新築住宅に関する補助金・給付金を知って賢く住宅購入!

長期優良住宅認定制度って?~新築における認定基準と優遇~

大阪・福岡の不動産を探す

  • 一般公開物件828
  • 会員限定公開物件476
  • 来店限定物件4,355