【不動産購入】消費税増税前に買わなかった人は損をしてる?
2019年10月1日より消費税率が8%から10%へ。
2014年4月に消費税率が5%から8%に上がった時には直前の駆け込み需要が話題となりました。
住宅に関しても「高額なものほど増税の影響を多く受けるから、今のうちに買え買え!!」ってな感じです。
でも、今回の消費税増税直前において「買わなきゃ損!」という熱気のようなものはそれほど感じないのでは?
その要因の一つに、政府の増税対策があると思われます。
そもそも不動産購入にかかる消費税って?
”夢のマイホーム”という言葉があるように、不動産購入にはおいそれとは手が出せないほどの多額の資金が必要です。
「土地と建物に諸費用を含めて5,000万円必要だとしたら、消費税が400万円から500万円になってしまうの?」
と単純な計算をしてしまいがちですが、ちょっと待って下さい。
不動産購入で支払う費用の中には消費税のかかるものと消費税のかからないものがあるのです。
消費税がかかるもの
①建物代金(建築請負代金)
②仲介手数料
③登記費用(土地家屋調査士や司法書士へ支払う)
④住宅ローン事務手数料(銀行へ支払う)
消費税がかからないもの
①土地代金
②固定資産税精算金
③個人が売主の不動産すべて
マイホームの購入資金の中で多くの部分を占める「土地代金」ですが、実は土地には消費税がかかりません。
また、個人が売り主の不動産にも消費税は不要なので、
中古住宅を個人から買う場合には建物にも消費税がかからないのです。
(中古住宅であっても不動産会社から購入する場合には消費税がかかります。)
ただし、中古住宅をリフォームすればリフォーム工事代金には消費税がかかりますし、
新居に合わせて家具や家電をそろえようとするともちろん消費税がかかってきます。
不動産購入にかかわる増税対策
不動産購入のすべてに消費税がかかるわけではないということはお分かりいただけたと思いますが、それでも増税で出費が増えてしまうのは確かです。
「消費税が8%のうちにマイホームを買えなかった・・・。」
と、へこんでいる方もいるかもしれませんね。
でも悪いことばかりではありません。
消費税が10%になると同時に、不動産購入にかかわるお得な制度もスタートするんです。
1.住宅ローン減税(控除)の拡充
『住宅ローン減税(控除)』とは年末のローン残高(上限4,000万円(長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円))の1%が、所得税額(一部、翌年の住民税)から控除されるという制度です。
これまでは10年間でしたが、消費税10%が適用される住宅を購入した場合には13年に延長されます。
最初の10年は現行通り。
後の3年間は現行通りか、
建物購入価格(上限4,000万円(長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円))の2/3%
のどちらか小さい額の方を控除することになります。
<詳しくは国土交通省のHPをご覧ください>
2.すまい給付金の拡充
『すまい給付金』は、消費税率8%時は「収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円の給付」というものでしたが、
消費税率が10%に上がることで、「収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円の給付」に拡充されます。
<詳しくは国土交通省のHPをご覧ください>
3.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置
父母や祖父母などから、住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、一定の贈与税が非課税となる制度です。
現行では一般の住宅が700万円まで、質の高い住宅で1,200万円までが非課税となりますが、
消費税率10%が適用された住宅の場合、最大で一般の住宅は2,500万円、質の高い住宅で3,000万円が非課税となります。
<詳しくは国土交通省のHPをご覧ください>
4.次世代住宅ポイント制度の創設
住宅を購入した場合に最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当を付与する次世代住宅ポイント制度です。
ポイントと交換できる商品は、家電やインテリアから日用品、食料品など様々。
ただし、ポイントの発行数には限りがあります。
<詳しくは次世代住宅ポイント事務局のHPをご覧ください>
まとめ
このように増税前の不動産購入に間に合わなかった方にも、
消費税増税後の不動産購入にかかるお得な制度がたくさんあります。
不動産購入のタイミングは様々な条件が絡み合ってなかなか難しいものがありますが、
「マイホームが欲しい!」と思ったら不動産のプロである不動産会社に相談してみましょう。
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