売却中に不動産会社を変更する方法についてわかりやすく解説

 

不動産物件を売却する時、仲介業者や不動産業者と二人三脚で相手を探すというシーンが一般的です。しかし売却中に何らかの事情で不動産会社を変更したいと思うこともあるでしょう。そこでここでは、売却中に不動産会社を変更する方法について分かりやすく解説していきます。なんとなく変更しづらいという思いから損をしてしまわないよう、この記事で方法を学びましょう。

Q.売却中の不動産会社変更はそもそも可能?

A.可能です。

 

売却中の不動産会社変更は可能です。

 

また、これにより法廷闘争になるなどということも、ほぼ考えなくてよいでしょう。ただし、不動産会社変更は原則的には可能であるものの、場合によっては不動産会社変更ができない例外ケースもあります。

 

例外ケースは大きく2つあり、一つは専属専任媒介契約専任媒介契約を締結している場合です。こちらの場合、その物件を媒介することができるのは一社のみという契約が締結されていますので、この期間中に仲介してもらう不動産会社の変更をするのは難易度が高いと言って良いでしょう。

 

もう一つは、物件の買い手が見つかり、売買契約の書面を取り交わすギリギリの段階、あるいは取り交わした直後という段階です。この場合は既に売買契約が締結されていたり、その他法的な拘束力が発生していたりする可能性が極めて高く、仲介業者の変更どころかすでに取引が完了しかけているという段階のため、仲介業者の変更は不可能と言って過言ではありません。

 

それ以外のケースで、例えば仲介をお願いしてはいるものの一般媒介という契約のケースなどでは、問題なく不動産会社の変更が可能です。

物件売却中に不動産会社を変更する方法

不動産会社を変更する方法にはいくつかありますが、まず最も重要なことは、契約解除の要求をきちんと行うこと ─ これに尽きます。

 

営業マンや営業マンの活動方針が自分と合わないと感じていたり、物件を仲介してくれている仲介会社の姿勢そのものに疑問を感じる場合など、契約解除をしたり不動産会社を変更したい理由には様々あるでしょう。

 

しかし「なんとなく嫌だから」、という理由のみでを変更することは難しいケースがほとんどです。特に不動産会社の方で広告費を投下したり、様々な出費や実働を伴っている場合には、簡単に契約解除を受け入れてもらえないケースもあります。

 

また、ベストのタイミングとしてはそれぞれ媒介契約の契約が満了したタイミングがベストとなります。先ほどの専属専任媒介契約の場合は契約の日から3ヶ月が経過したタイミングで、媒介契約の更新を行いません、と伝えるだけで不動産会社を変更することが可能となります。

 

この時に心配であれば書面によって契約を解除することを伝えるというのも一つの方法です。また、何らかの事情で仲介業者と売り手本人の信頼関係が損なわれている場合、あるいはそう感じる場合、不動産業者側が郵便物を受け取ってそのまま破棄してしまったり、郵便物が到着していないと主張してくるリスクもあると感じる場合があります。

 

そういった場合には法的に郵便物を送付したことを証明して、なおかつその内容についても郵便局側で把握してもらうことのできる内容証明郵便を送付するというのも良いでしょう。

 

その他、いかんともしがたい事情により、どうしても契約途中での途中解約をしたい場合には、途中解約の理由が業者側にないかどうか確認してみることが必要となります。

 

仲介業者側に明らかな不手際がある場合には、契約の途中であっても途中解約をすることができます。例えば、レインズという現在売りに出されている不動産物件を日本全国から確認することができるデータベースに売却希望物件を掲載しなかったり、掲載されたとしてもすぐにその情報を隠してしまう目的で削除するなどの行為があった場合は途中解約が可能です。

 

その他、広告を出すと約束していたにもかかわらずその広告が出されなかったり、物件を売ろうとする行動が感じられないなど、明らかに不動産会社側で行わなくてはならない営業活動を行っていなかった場合など、物件売却希望者との約束が果たされていない場合には契約途中でも解除が可能です。

 

この場合は不動産会社側も様々な理由で抵抗してくることが予想されますので、可能な限り内容証明郵便で「このような事情で貴社が行うべきことを行っていないため、契約を解除します」と書面で通達するようにします。

 

また、明らかな売り手側の自己都合による契約途中終了の場合は業者側から今までの営業活動にかかった実費を返還するように請求される可能性はあります。この場合、広告の手段やその方法、ボリュームによってはかなりの金額を請求される可能性もありますので注意が必要です。

 

まとめ

売却中に不動産会社を変更することは、ほとんどのケースにおいて可能です。専属専任媒介契約の場合は満了のタイミングである3か月、一般契約の場合は期間満了の1か月をタイミングとして契約解除及び「更新をしない」旨を伝えることにより、売却中であっても不動産会社を変更することは可能です。ただし、専属専任媒介契約の場合において明らかに不動産会社側の対応が不誠実で、業者側に非があると思われる場合には途中契約の解除が可能なケースもあります。