夫婦仲良く一緒に返済☆共働き夫婦の住宅ローンとは
一昔前までは、
夫は外で働き 妻は専業主婦。
一家の大黒柱が家族の期待を一身に背負い、夢のマイホームを!!
という構図が一般的でしたが、
今や、夫婦共働きが当たり前。
住宅ローンも夫婦で一緒に組むケースが増えてきています。
借入額を増やしたい!住宅ローン控除をフル活用したい!
そんな人におおすすめのローンですが、
夫婦でローンを組むにはいくつかの心構えも必要です。
1、限度額ギリギリの借り入れは避ける!
2、少なくとも10年は仕事を続ける!
3、夫婦仲良く!
具体的にはどういうことなんでしょうか?
夫婦で組む住宅ローンの種類は3つ
「ペアローン」夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを借りる
「連帯保証型」夫婦のうち1人が主たる債務者、配偶者が連帯保証人となる
「連帯債務型」夫婦が連名で住宅ローンを借りる
ペアローン
夫婦がそれぞれの名義で別々のローンを組むのが「ペアローン」
お互いが連帯保証人になります。
・夫(妻)の単独の年収では希望の物件の購入額に届かない
・夫(妻)の単独の年収でも希望の物件は購入できるが、住宅ローン控除をフルに活用したい
という人におススメ。
◆ペアローンのメリット
・夫婦の年収を合算できるため、借りられる金額が増える。
・夫婦ともに各自のローン残高に対して住宅ローン控除が受けられる。
・住宅ローンの契約者が死亡・高度障害状態になったときに残りの住宅ローン残高が0円になる「団体信用生命保険(団信)」にそれぞれが加入できる。
・2つの別の住宅ローン契約なので、妻は変動金利、夫は固定金利というような組み合わせで、リスクを抑える住宅ローン設計が可能。
◆ペアローンのデメリット
・住宅ローン契約が2本になるため、抵当権設定登記の費用、司法書士報酬、印紙代など諸費用が2倍発生してしまう。
連帯保証型
夫婦2人の収入を合算をして借入金を決めることが出来るローンですが、
連帯保証型で借りる場合、借入を行う人が債務者で、収入を合算する妻(夫)は連帯保証人になります。
団信や住宅ローン控除の対象となるのは債務者のみで、所有権も債務者のみに発生します。
連帯債務型
「フラット35」が代表的で、夫婦連名で1つのローンを組みます。
夫婦二人が各々の持ち分比率に応じ住宅ローン控除を利用でき、
フラット35では、『デュエット』という夫婦連生団信に加入することができます。
このデュエットは、連帯債務者である夫婦2人で加入することができ、夫婦どちらか一方が死亡や高度障害状態になった場合に、
夫婦それぞれの持ち分に関わらず残りの住宅ローンの全額が弁済されます。
夫婦で住宅ローンを借り入れる際の注意
配偶者の収入
配偶者の収入と一口にいっても、正社員として働くケースから、パートで働くケースまで色々あります。
金融機関によって、収入を公的に証明できれば働き方を問わないケースもあれば、
子育てなどで妻が離職する予定がないなど、安定した収入が見込める場合に限ることもあります。
また合算できる収入金額の範囲も金融機関によって異なります。
所有権の持ち分登記
所有権の持分登記と借入比率は同じに設定しましょう。
例えば、夫の借入比率が75%妻が25%の場合、
所有権の持分登記を50%・50%にしてしまうと、
夫から妻への贈与が行われたとみなされ、贈与税が発生してしまいます。
どちらかが退職したら・・・
どちらかが退職した場合、
もともと片方の収入だけでは無理な借入をしているので、大きな返済の負担がのしかかります。
借入可能なギリギリの額を借りていたとしたら、
そのリスクは更に高まるでしょう。
また、10年以内に退職してしまえば、住宅ローン控除の恩恵も受けられません。
万が一離婚してしまったら・・・
住宅ローンは基本的に名義変更ができません。
夫婦でなくなったからといって配偶者の名義を抜き、残りの借入を一本化するということはできないのです。
離婚後も2人で住宅ローンを返し続けていくというのは、あまり現実的ではないでしょう。
もし離婚することになったときは、残りのローンを一括返済するか家を売却するしかありません。
売却価格がローンの残債に満たない場合は、土地・建物の持ち分にしたがって、現金で埋め合わせることに・・・
まとめ
このように、夫婦で借りる住宅ローンは
借入額を増やしたい・住宅ローン控除をフルに活用したい家庭に有効です。
しかし、そのメリットを十分に生かすには
1、限度額ギリギリの借り入れは避ける!
2、少なくとも10年は仕事を続ける!
3、夫婦仲良く!
が、大切なのです。
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