地震保険って何?いつ起きてもおかしくない地震に備える「地震保険」をサクッと解説
『先日、政府の地震調査委員会は、北海道東部の十勝沖から択捉島沖の太平洋に横たわる千島海溝で、マグニチュード9級の超巨大地震が今後30年以内に7~40%の確率で起きるとの予測を公表しました。
東日本大震災や熊本地震の記憶も新しいと思いますが、
南海トラフ地震、首都直下地震など、いつ起きてもおかしくないと言われています。』
こんな話を聞くと、
「わー!怖い!! 地震の備えをしなきゃ!」
と思いますよね。
避難経路の確認や家具の固定、備蓄品の確保など色々あると思いますが、
今回は、「地震保険」について調べてみました。
地震保険は何のため?
実は地震保険だけでは、被害にあった家屋を元通りに立て直すことはできません。
地震保険の役割は「被災後の生活を立て直す費用を確保する」ということなのです。
地震保険はどんな時に支払われる?
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物または家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。
(※建物と家財はそれぞれの契約が必要です。)
逆に言えば、地震が原因で発生した火災などは、地震保険でしか対応できないのです。
地震保険にはだれでも加入できる?
地震保険は火災保険とセットで契約する保険なので、まずは火災保険に入っていることが前提となります。
そして地震保険で契約できる保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内と決められています。
さらに、地震保険の保険金額には、建物は5,000万円、家財は1,000万円という上限があります。
もしも2億円の豪邸にお住まいでも、地震保険には5,000万円までしか加入できないということですね。
火災保険と地震保険の保険金支払の違いは?
火災保険は、「契約金額」を新品の住宅を再調達した時の金額を基準に契約するのが基本です。
そして事故や災害などで損害があった場合、契約金額を上限に実際の損害を「保険金」として支払います。
これに対して、地震保険は実際の損害に支払う訳ではありません。
決められた保険金の支払基準に当てはめて、該当する保険金の支払がされるのです。
地震保険の保険金の支払(2017年1月1日以降の契約)
017年1月1日から地震保険の改定により、地震保険の支払基準は次の4段階になっています。
全 損:地震保険の契約金額の100%(時価額が限度)
大半損:地震保険の契約金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損:地震保険の契約金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損:地震保険の契約金額の5%(時価額の5%が限度)
《※2016年12月31日までの契約については、全損(100%)、半損(50%)、一部損(5%)の3段階の支払になります。》
保険会社によって保険料に差はあるの?
火災保険の場合は契約する損害保険会社によって保険料が違いますが、
地震保険は民間の損害保険会社と国とが共同で運営しているため、保険料はどこの会社を利用しても同一です。
保険料は、住宅や家財の規模や構造、住んでいる地域などによって変動します。
保険金額1,000万円当たり、木造で「1万円~3万円」、非木造で「5,000円~17,000円」がだいたいの相場と言われていますが、いろいろな割引制度もあります。
耐震基準が新しくなった1981年6月1日以降の建物は、「築年数割引」で10%の割引。
耐震等級1~3をクリアしている建物は「耐震等級割引」で10%~50%の割引。
基準をクリアした免震建築物は「免震建築物割引」で50%割引。
耐震基準を満たす建物は「耐震診断割引」で10%割引。
(※いずれの割引も重複して適用することはできません)
さらに地震保険は、長期契約(最長5年)すると保険料が安くなります。
また、まとめ払いでも保険料が割引されます。
2年分をまとめ払いすると1.9年分に、
3年まとめ払いだと2.75年分、
4年まとめ払いだと3.6年分、
5年まとめ払いだと4.45年分の保険料になります。
保険料は控除される?
地震保険の保険料は、所得税と住民税の保険料控除の対象になります。
所得税
年間の保険料が5万円以下の場合は全額、
5万円を超える場合は5万円が所得から控除されます。
住民税
年間の保険料が5万円以下の場合は、その1/2の額、
5万円を超える場合は2万5千円が所得から控除されます。
まとめ
先ほども書いたように、地震による被害は地震保険でしか対応できません。
災害後すぐに生活が再建できるよう、地震保険への加入を検討してみてください。
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