児童手当2024年10月からどう変わる?対象児童や所得制限などについて分かりやすく解説

2024年10月から児童手当が変わります。

変更は下記の5点。

・支給期間を延長

・第3子以降の増額

・所得制限の撤廃

・児童のカウント基準の拡大

・支給回数の増加

 

「第3子」って、お兄ちゃんお姉ちゃんはどこから数えるの?

「3歳未満」っていつまで?

何月分までが何月に支給される?

そんな疑問にもお答えします。

 

現在と2024年10月以降の児童手当

現行改正後
対象児童中学生まで

(15歳に達する日以降の最初の3/31まで)

高校生年代まで

(18歳に達する日以降の最初の3/31まで)

多子加算のカウント基準高校生年代まで22歳に達する日以降の最初の3/31まで

(親等の経済負担がある場合)

所得制限ありなし
支給額・3歳未満:15,000円

・3歳~小学生:10,000円(第3子以降は15,000円)

・中学生:10,000円

・特例給付:5,000円(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合)

・3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)

・3歳~高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円)

・特例給付:所得制限撤廃により廃止

支払回数年3回年6回

 

対象児童

これまでは中学生まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)が支給対象でしたが、高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に延長されました。

高校生年代とありますが、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの年齢であれば高校に通っている必要はありません。ただ、支給資格者は「監護生計要件を満たす父母等」となっていますので、経済的負担を父母等に頼らない独立した子どもは対象児童に含まれないと思われます。

 

第3子のカウント基準

3人目の子どもから支給額が増えますが、何歳までがその家の”子ども”でしょうか?

これまでは高校生年代まででしたが、2024年10月からは22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(親等の経済負担がある場合)となります。

<例1>

長女:22歳(大学生)、長男:20歳(大学生)、次女:18歳(高校生)、次男:16歳(高校生)

この家庭の場合は、働いていない長女が第1子となり、高校生年代で第3子の次女と第4子の次男分の児童手当6万円(3万円+3万円)が受け取れます

 

<例2>

長女:22歳(会社員)、長男:20歳(大学生)、次女:18歳(高校生)、次男:16歳(高校生)

この家庭の場合は、長女は子どもとしてカウントされませんので、次男が第3子となり、受け取れる児童手当は4万円(1万円+3万円)です。

 

所得制限

これまでは「所得制限限度額」と「所得上限限度額」があり、「所得制限限度額」未満の場合は満額が支給され、「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は一律で5,000円が支給されていました。「所得上限限度額」を超えれば児童手当は受け取れません。

例えば、扶養家族が3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)の場合の「所得制限限度額」は736万円(収入の目安は960万円)、「所得上限限度額」は972万円(収入の目安は1200万円)です。

 

2024年10月からはこの所得制限が撤廃され、対象年齢の子どもを養育する全世帯に児童手当が支給されます。

 

支給額

支給額は3歳未満の子どもは一人あたり月額15,000円。3歳から高校生年代は10,000円です。

2024年10月から第3子以降の子どもは30,000円に支給額が引き上げられます。

”3歳”というのが支給額の分かれ目となりますが、3歳になった誕生月までを3歳未満として15,000円支給し、3歳となった翌月から10,000円の支給となります。

 

支給回数

これまでの支給回数は年3回でした。

6月(2~5月分)、10月(6~9月)、2月(10~1月分)

 

2024年10月からは年6回の支給に変更となります。

2月(12月・1月分)、4月(2月・3月分)、6月(4月・5月分)、8月(6月・7月分)、10月(8月・9月分)、12月(10月・11月分)

 

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