「新型コロナ」で住宅ローンや家賃の支払いに困ったら~家賃編~
昨年中国で発生した新型コロナウイルス感染症は瞬く間に世界中に広まり、現在日本でも蔓延期に入っているといわれています。
あらゆる面での活動自粛が求められる中、企業の業績が悪化し、収入の減少を心配する声が多く聞かれます。
では、収入の減少で住宅ローンや家賃の支払いに困ったときにはどうすれば良いのでしょうか。
家賃の支払いに困ったら
「住居確保給付金」の対象が拡大されました!
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、家賃の支払いが心配なら「住居確保給付金」の要件をみたしているか確認しましょう。
「住居確保給付金」とは、自治体が原則3カ月(最長9カ月)分の家賃を直接家主に支払ってくれて、返済の必要もないというもの。
これまでは、「離職・廃業から2年以内」の人が対象でしたが、
2020年4月20日以降は、これに加えて「やむを得ない理由での休業等で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある」という人も対象となります。
厚生労働省は上のようなチェックリストを作成しています。
大阪市の場合で見てみると・・・
「資産が一定額以内、かつ、収入基準額を越えると収入を得ていませんか?」について
資産額
単身世帯:504,000円以内
2人世帯:780,000円以内
3人以上世帯:1,000,000円以内
※資産額は、現金及び預貯金額の合計です。
収入基準額(月額)
収入基準額=基準額+家賃額
単身世帯:84,000円+家賃額(40,000円が上限)
2人世帯:130,000円+家賃額(48,000円が上限)
3人世帯:172,000円+家賃額(52,000円が上限)
4人世帯:214,000円+家賃額(52,000円が上限)
つまり、2人世帯で家賃が50,000円の方の場合は、収入基準額は178,000円、
2人世帯で家賃が45,000円の方は175,000円が収入基準額となります。
申請月の収入が収入基準額を超える場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えているものの、収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
支給家賃額(上限額)
支給される家賃の額には上限があります。
単身世帯:40,000円
2人世帯:48,000円
3人世帯、4人世帯:52,000円
※家賃と一緒に支払っていたとしても、共益費や光熱水費、借地代は対象外です。
「ハローワークに給食の申し込みをしますか?」について
「住居確保給付金」の支給が決定されると、合わせて求職活動等を行う必要があります。
(1)毎月4回以上、総合就職サポート事業又は自立相談支援機関の相談支援員による面接等の支援を受ける。
(2)毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受ける。
(3)毎週1回以上、求人先への応募等を行う。
「離職・廃業から2年以内の方」は(1)~(3)が、
「やむを得ない理由での休業等で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方」は(1)が必要です。
ただし、新型コロナウイルスによる影響が大きい期間中においては、緩和措置を設けています。
相談・申請は、全国の自治体の自立相談支援機関(福祉事務所など)が窓口となります。
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