福岡県【中間市】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
福岡県中間市はかつては炭鉱の町として栄え、現在は北九州都市圏のベッドタウンとして発展しています。
市内にある「遠賀川水源地ポンプ室」は、世界遺産『明治日本の産業革命遺産』のうちの一つです。
そんな中間市にも、不動産を売却しようと考えている方はいらっしゃるでしょう。
不動産売却では「いくらで売れるだろうか」ということにばかり気がいきがちですが、
納得できる価格で売却できさえすれば、それで良いのでしょうか?
いいえ。まだ大事なことが残っています。
それが『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際、売主は、対象物件の欠陥や不具合、過去の修繕履歴など全て報告しなければなりません。
しかし後になって、売却時点では分からなかった欠陥や不具合が発覚することがあります。
これを隠れた瑕疵(かし)と言い、隠れた瑕疵は売主側が責任を負うとするのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、普段の生活では気づけない「白アリ被害」や「天井裏の雨漏り」などが隠れた瑕疵にあたり、
そのような瑕疵が見つかった場合、買主は売主に対して修繕や損害賠償を求めることができます。
また、修繕しても住宅に住み続けることが困難なほどであれば、契約解除となる可能性もあるのです。
民法では、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、
損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは、過去の判例では10年とされたこともあります。
瑕疵を知らずに不動産を購入してしまった買主を守るためには重要な法律ですが、
売却した不動産の「瑕疵担保責任」をずっと気にしながら過ごさなければなない売主にとっては、大きな負担となりますよね。
それに、売却後10年近く経っていれば、売却前からの瑕疵なのか、その後に発生した瑕疵なのかの判断も難しいでしょう。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任について定めた「民法第570条、第566条」は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示さなかった場合にのみ適用される規定のことであり、
当事者同士がこれとは別の取り決めを結べば、そちらが優先されるのです。
そこで、不動産売買の契約書には瑕疵担保責任の条項を盛り込むことが一般的となっています。
その際、「瑕疵担保責任」の有効期間は2~3カ月に設定する場合が多く、
築年数のかなり経過した古い物件に関しては「瑕疵担保責任の免責」を定め、売主は一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
福岡県内に地域密着の直営店舗を持つハウスフリーダムは、
不動産の仲介や分譲以外に「買取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「即時買取システム」なら、査定価格で確実に買い取ります。
たとえ買い取った後に隠れた瑕疵が発覚したとしても、売主様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
福岡県中間市での不動産売却において「瑕疵担保責任」を不安に思われるのであれば、ぜひハウスフリーダムの「即時買取システム」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」ですが、
その内容をよく理解た上で、売主・買主の双方が納得できる契約内容で売却すれば、必要以上に不安に感じることはないでしょう。
その他、中間市での不動産売却について疑問や質問がございましたら、
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