福岡県【糟屋郡・宇美町】の不動産売却で知っておきたい「瑕疵担保責任」
福岡県糟屋郡宇美町(うみまち)で長年大切に住んでいた住宅を売却。
納得の金額で売ることができたし、引き渡しまでの手続きも滞りなく終わって一安心・・・?
いいえ。
実は、中古不動産の売却にはまだ大事なことが残っています。
それは『瑕疵担保責任』です。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは
中古不動産を売却する際には、売主は欠陥や不具合、過去の修繕履歴なども含めて対象不動産についてつつみ隠さず全て報告しなければなりません。
しかし、売却した後でそれまで気づかなかった欠陥や不具合(瑕疵)が見つかる場合があります。
この時の”隠れた瑕疵”について『売主側が責任を負う』というのが「瑕疵担保責任」です。
例えば、普段は見えない「天井裏の雨漏り」や「白アリ被害」、「隣家の配管が敷地内を通っていた」といったことが隠れた瑕疵に該当し、
隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することが可能です。
また、その瑕疵の程度によっては、契約の解除を求めることもできるのです。
民法によって、瑕疵担保責任を追及できるのは、買主が瑕疵の事実を知った時点から1年以内とされていますが、
損害賠償の権利が時効で消滅する(瑕疵担保責任が無効になる)のは判例によって10年と言われています。
10年間も売却した不動産の「瑕疵担保責任」を気にしながら過ごすなんて、憂鬱ですよね。
瑕疵担保責任は契約書で取り決めを結ぶことができる
瑕疵担保責任が規定されている民法第570条、第566条は任意規定です。
任意規定とは、当事者がその内容に反する意思を示した場合には適用されない規定のことをいいます。
つまり、売主が「瑕疵担保責任」の範囲を制限したいと言えば、
民法の「瑕疵担保責任」規定と異なる取り決めを結んでも良いのです。
そこで、不動産売買の際には契約書に瑕疵担保責任の条項を盛り込むことが一般的となっています。
その中で、瑕疵担保責任の有効期限を定めたり、対象となる瑕疵を限定したり、
築年数の長い物件に関しては「瑕疵担保責任の免責」を定め、一切の瑕疵担保責任を負わないとすることもあります。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」なら瑕疵担保責任は不要
福岡県内に地域密着の直営店舗が3ヵ所あるハウスフリーダムは、
不動産の販売や仲介の他に「不動産買い取り」も行っています。
ハウスフリーダムの「不動産買い取り」は、お客様から物件の状況(欠陥や不具合を含めて)を伺った上で査定し、即座に買取金額を提示。
万が一買い取りが成立した後に瑕疵が見つかったとしても、お客様に『瑕疵担保責任』を求めることはありません。
瑕疵担保責任について不安を感じられるのであれば、ハウスフリーダムの「不動産買い取り」をご検討ください。
まとめ
『隠れた瑕疵については売主側が責任を負う』とする「瑕疵担保責任」。
その意味をよく理解し、納得できる契約を結んで不動産を売却すれば、必要以上に不安を感じることはありません。
この他、宇美町での不動産売却についてお知りになりたいことがありましたら、
相談料・査定料不要のハウスフリーダムへお気軽にご相談下さい。
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